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技術・人文知識・国際業務(技人国)

【2026年10月改定】
在留資格変更・更新の手数料はいくら?

公開日:2026年9月1日 | 最終更新日:2026年9月1日

2026年10月1日から、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可などにかかる手数料が改定されます。

今回の改定では、手数料が引き上げられるだけでなく、在留資格変更許可と在留期間更新許可について、許可される在留期間によって手数料が異なる仕組みになります。

また、オンライン申請では、手数料の納付方法も変更されます。

この記事では、2026年10月からの新しい手数料と、申請する際に注意したいポイントを解説します。

情報更新日

※この記事は、2026年8月28日に出入国在留管理庁が掲載した「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」などの情報をもとに作成しています。

この記事のポイント

2026年10月の在留許可手数料改定のポイント

・在留資格変更・更新の手数料は、実際に許可された在留期間によって決まる

・永住許可の手数料は、1万円から20万円に改定される

・2026年9月30日までに受け付けられた申請には、改定前の手数料が適用される

・オンライン申請では、手数料の納付方法も変更される

2026年10月1日から在留許可手数料が改定

2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などの手数料が改定されます。

これまで在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料は、窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円でした。

2026年10月1日以降に受け付けられる申請では、実際に許可される在留期間に応じて手数料が変わります。

そのため、同じ在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請であっても、許可される在留期間によって納付する金額が異なることになります。

在留資格変更・在留期間更新の新しい手数料

2026年10月1日以降の在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、次のとおりです。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

オンライン申請については、窓口申請より低い手数料が設定されています。

(例)技人国で「3年」が許可された場合

たとえば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留期間更新許可申請を行い、3年の在留期間が許可された場合は、「3年以上5年未満」の区分に該当します。

・窓口申請:64,000円

・オンライン申請:56,000円

これまでの窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円と比較すると、負担額が大きく変わります。

料金を判断するときの重要ポイント

手数料は「希望した期間」ではなく
「許可された在留期間」で決まる

今回の改定で注意したいのが、手数料の区分は、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まるという点です。

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請では、申請時に希望する在留期間を記載しますが、その期間が必ず許可されるわけではありません。

たとえば、5年を希望して在留期間更新許可申請をしても、審査の結果、1年の在留期間が許可されることがあります。

この場合は、実際に許可された「1年」の区分に該当する手数料を納付します。

そのため、申請する時点では、最終的に納付する手数料が確定していない場合があります。

永住許可の手数料は20万円に改定

永住許可の手数料も大きく改定されます。

  改定前 2026年10月1日以降の申請
永住許可(窓口申請) 10,000円 200,000円

2026年10月1日以降に永住許可申請を行う場合、許可時に納付する手数料は20万円となります。

これまでの1万円から大幅な引き上げとなるため、これから永住許可申請を予定している方は、申請時期についても確認しておきましょう。

9月30日までに申請した場合は改定前の手数料

今回の改定では、許可された日ではなく、申請が受け付けられた日が重要です。

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可された場合でも、改定前の手数料が適用されます。

申請日の例

2026年9月25日:在留期間更新許可申請

↓

2026年10月20日:更新許可

この場合、9月30日までに申請が受け付けられているため、改定前の手数料が適用されます。

POINT

新しい手数料が適用されるかどうかは「許可日」ではなく「申請受付日」で決まります。

ただし、手数料だけを理由に申請を急ぐのではなく、必要書類や申請内容を確認したうえで準備を進めることが大切です。

支払い方法

オンライン申請は手数料の納付方法も変更

2026年10月1日以降、オンライン申請では手数料の納付方法も変更されます。

これまでは収入印紙によって納付していましたが、改定後はコンビニ決済または銀行決済で納付します。銀行決済では、インターネットバンキングも利用できます。

一方、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

また、オンライン申請では、在留許可手数料とは別に決済手数料が必要となります。

審査終了後に決済案内メールが送付されるため、メールに記載された金額や支払方法を確認して手続きを行います。

窓口申請は収入印紙で納付

地方出入国在留管理局などの窓口で申請した場合は、2026年10月1日以降も、原則として収入印紙で手数料を納付します。

今回の改定では、許可された在留期間によって必要な収入印紙の金額が異なります。

出入国在留管理庁は、入管庁舎内の売店やコンビニなどでは必要な額面の収入印紙の在庫がない場合があるとして、審査結果を受け取りに行く際には、通知ハガキに記載された金額を確認し、可能な限り規模の大きな郵便局などで事前に購入するよう案内しています。

まとめ

2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などの手数料が改定されます。

今回の改定で特に確認しておきたいポイントは、次の3つです。

・在留資格変更・更新の手数料は、実際に許可された在留期間によって変わる

・永住許可の手数料は、1万円から20万円に改定される

・2026年9月30日までに受け付けられた申請には、改定前の手数料が適用される

また、オンライン申請では、手数料だけでなく納付方法も変更されます。

2026年10月以降に在留資格変更や更新、永住許可申請を予定している方は、新しい手数料と納付方法を確認したうえで、余裕をもって申請の準備を進めましょう。

川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請・更新・変更申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

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