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公開日:2026年6月16日 | 最終更新日:2026年6月16日
「さいたま市内の大学を卒業するので、スムーズに就労ビザに切り替えたい」
「大学院修了の優秀な外国人を新卒採用することになったが、確実にビザの許可を取りたい」
埼玉県内のビジネスや教育の中心地である「さいたま市」では、大学を卒業・大学院を修了した外国人留学生や、企業の採用ご担当者様から、このような就労ビザ(技術・人文知識・国際業務/以下、技人国ビザ)のご相談をいただくケースがあります。
・大学・大学院を卒業予定だが、就労ビザへ変更できるか不安
・自分の専攻と内定先の仕事内容が、ビザ審査で認められるか知りたい
・初めて外国人留学生を採用するため、就労ビザ申請の流れが分からない
・ベンチャー企業・設立間もない会社でも就労ビザを取得できるのか不安
・不許可リスクを事前に確認し、安心して入社・採用を進めたい
技人国ビザの審査において、大学(学士)卒業や大学院(修士)修了は、大きな強みとなります。大学・大学院卒の場合は、専攻科目と仕事内容との「関連性」が比較的柔軟に判断される傾向があるためです。
これは、入管の審査基準において、大学が「学術の中心として広く知識を授ける教育機関」であるという性格を踏まえ、専攻と業務の関連性を柔軟に解釈するという運用がなされているためです。
しかし、「大卒だから大丈夫」と考えて、最低限の必要書類だけで十分な準備をせずに申請してしまうと、不許可リスクにつながることがあります。
入管の審査では、たとえ大卒等であっても、「大学・大学院で修得した幅広い知識が、実際の専門業務に具体的にどう活かされるのか」という客観的なつながりが確認されます。特に以下の2つのポイントは厳しくチェックされます。
• 十分な仕事量があるか:会社があなたのために用意した仕事に、毎日フルタイム(1日8時間など)で取り組む十分な「専門の仕事量」があるか
• 単純労働とみなされないか:「新入社員研修」という名目で、工場のライン作業やレジ対応、荷物の梱包、飲食店の配膳などの「単純労働」ばかりを長期間させるような職務計画になっていないか
この記事では、さいたま市エリアの就労ビザ申請に深く精通した行政書士が、大学卒業・大学院修了の留学生が新卒でビザを確実に取得するための重要なポイントを分かりやすく解説します。
さいたま市内の企業で「留学」から「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」のビザへ変更をする場合、大学(学士・修士)卒業という学歴の強みを最大限に活かしつつ、審査官が厳格に審査する以下の3つのポイントを客観的な資料で自ら証明しなければなりません。
・国内外の大学・大学院を卒業し、「学士」以上の学位を持っているか。
・学校の専攻(経済、経営、IT、語学など)を、仕事のどの部分(営業、マーケティング、エンジニア、翻訳など)に活かせるのか、「雇用理由書(なぜその外国人が必要なのかを説明する書類)」で論理的に説明できているか。
・大卒者は専門学校卒に比べて関連性が柔軟に判断される傾向がありますが、関連性の説明が不要になるわけではありません。
・あなたが担当するメインの業務が、大学・大学院で学んだ知識を必要とする「専門的・技術的な業務」であるか。
・ITエンジニア、機械・電気の設計開発、建築の施工管理といった「技術職」から、マーケティングや海外営業などの「総合職」まで、高度な専門性が求められます。
・「人手不足だから」という理由で、工場でのライン作業や店舗でのレジ・配膳などの「単純労働・現場作業」に終始するのではないかと審査官に疑われない書類作りが必要です。
・同じ会社の日本人社員(同期の大卒新入社員など)と比較して、同等以上の適正な給料が支払われるか。
・雇ってくれる会社の規模や実績によって、入管から求められる提出書類が「カテゴリー1〜4」の4段階に分かれています。
【ここに注意!】企業のカテゴリー判定
企業の規模、安定性、および納税実績(特に給与所得の源泉徴収税額)などを基準に、カテゴリーが複雑に分類されるため、自社がどれに該当するかを一般の方が正しく判別するのは容易ではありません。判定を間違えると必要書類が不足する原因になります。
大学卒業・大学院修了という有利な資格を持っているからこそ、書類の書き方で「不許可」になってしまうのは非常にもったいないことです。
一度不許可の記録が残ると、再申請の際により厳格な審査が行われ、前回不許可の理由を覆すための慎重な説明と追加の資料が求められ、入社時期が大幅に遅れるリスクがあります。
【さいたま市の大卒留学生・企業でよくある不許可リスク】
・「大卒だから大丈夫」と油断し、仕事の関連性を説明する「雇用理由書」の内容が薄くなっている
・入社したあとに、数ヶ月以上の長期間にわたる「店舗や工場での現場研修」が予定されている(研修に関する合理的な説明をつけていない)
• 雇ってくれる会社ができたばかりの新設法人(新しくできた会社)であるため、企業の安定性が疑われている
このような心配な点がある場合は、申請前に状況を整理し、入管の審査官に対して、雇用理由書や詳細な研修計画書、事業計画書等の補足資料を積極的に活用して、仕事内容や会社の状況をわかりやすく、より丁寧に説明することが許可への最短ルートになります。
行政書士事務所 Top Field は、さいたま市全域(大宮・浦和・さいたま新都心エリアなど)の企業様や大学留学生・大学院留学生の方の技人国ビザ申請を全力でサポートしています。プロの目で、あなたの新しいスタートを全力で応援します。まずは無料診断からお気軽にご利用ください。
・大学での専攻と、内定をもらった業務内容の「関連性」について客観的に証明できるかをプロに確認してほしい
・初めて大卒の外国人留学生を新卒採用する企業の総務担当として、入管の手続きを確実に進めたい
・内定をもらった会社が設立されたばかりのベンチャー企業(新設法人)なので、ビザが取れるか不安だ
【よくあるご質問】
Q. 大学卒業(大卒)の場合、専門学校卒(専門士)に比べて何が有利なのですか?
A.大学での専攻科目と、実際の仕事内容との「関連性」が比較的柔軟に審査される点です。
大卒の場合は、例えば「経済学部を出て、メーカーの海外営業職に就く」など、大学で修得した幅広い知識や論理的思考力が業務に活かされることを、合理的かつ客観的に証明・立証できれば、許可される可能性が高くなります。
Q. 転職するときも手続きが必要ですか?
A.仕事内容が変わる場合などは、注意が必要になることがあります。
Q. 内定をもらった会社ができたばかりの「スタートアップ企業(新設法人)」ですが、ビザは取れますか?
A. はい、設立直後の会社であっても、事業の確実性や継続性を客観的な資料で証明できれば、ビザを取得することは十分に可能です。
ただし、設立間もない会社は入管の区分で一律「カテゴリー4」に該当するため、実績のある大企業に比べて提出しなければならない書類が大幅に多くなります。特に、会社の将来性や安定性を示す「事業計画書」の提出が必要となります。
さらに、新設法人において当該外国人をフルタイムで雇用するだけの「十分な専門的業務量」が存在することを、「雇用理由書」等の任意の資料を用いて丁寧に立証することが、審査官に納得してもらうことが許可を得るためのポイントとなります。
Q. オンライン相談は可能ですか?
A.はい。全国オンライン相談にも対応しています。
技人国ビザは、仕事内容・学歴・会社の状況などによって判断が分かれる在留資格です。
そのため、「自分の場合はどうなのか」を申請前に整理しておくことが大切です。
行政書士事務所 Top Field では、さいたま市周辺で就労ビザに不安を感じている方へ、状況整理から丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
① お問合せ・無料相談予約
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
「自分の仕事で技人国ビザが取れるのか不安」「会社から現場研修があると言われている」など、現在の状況を簡単にお知らせください。
② 現状ヒアリング・必要資料の確認
現在の在留資格、学歴、仕事内容、会社の状況などを確認し、技人国ビザの要件との適合性を整理します。
必要に応じて、成績証明書や雇用契約書等の確認も行います。
③ 申請方針のご提案
入管審査で問題となりやすいポイントを整理したうえで、必要書類や今後の進め方をご案内します。
個別事情によっては、追加説明資料が必要となる場合もあります。
④ 書類作成・申請サポート
申請理由書や必要書類を作成し、入管への申請をサポートします。
オンライン対応も可能です。
⑤ 結果通知・今後のサポート
許可後の更新・転職・家族滞在など、継続的なご相談にも対応しています。
所在地:埼玉県川口市幸町2-7-26 シミズビル5F43
(川口駅東口より徒歩約9分/川口市役所駅前通り)
対応エリア:川口市・さいたま市(大宮・浦和など)・戸田市・蕨市を中心に
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