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技術・人文知識・国際業務(技人国)

技人国ビザはどう判断される?
活動ベースで見る仕事内容・専門性・立証ポイント

公開日:2026年6月2日 | 最終更新日:2026年6月2日

この記事のポイント

・審査対象は「肩書き」ではなく実際の仕事内容

・専門業務が主たる活動であることが必要

・学歴と業務内容の関連性も重要

・雇用理由書などで専門性を客観的に説明することが許可のポイント

はじめに

前の記事では、在留資格には「活動に基づく在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」があり、技術・人文知識・国際業務は活動に基づく在留資格の代表例であることを確認しました。

この記事では、その前提を踏まえ、技術・人文知識・国際業務の審査において、どのような仕事内容が専門的業務として評価されるのか、また、どのような場合に単純作業と判断されやすいのかを整理します。

「活動ベース」とはどういう考え方か

「専門性」の立証
「仕事内容」が最重要になる

「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国ビザ)」の審査においては、企業名や「総合職」といった曖昧な肩書きではなく、「具体的にどのような活動(仕事内容)に従事するのか」という点が厳格に審査されます。

例えば、ITシステム開発、プログラミング、海外取引、経理、マーケティング、通訳・翻訳などの専門的業務は、大学等で修得した「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識・技術」を必要とする活動として、技人国ビザの許可の対象となります。

一方で、店舗での単純なレジ対応、倉庫内での仕分け作業、工場でのライン作業、ホテル等での清掃業務などは「反復訓練によって従事可能な単純作業」とみなされ、一定の専門性が欠如しているとして不許可リスクが極めて高くなります。

もちろん、実際のビジネス現場では複数の業務を担当するケース(複合業務)も多く見られますが、入管の審査では「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」という大原則があるため、活動全体として見たときに「専門的な業務が主たる活動(中心)となっているか」が最も重要になります。

実際には複数の要素を組み合わせて総合的に判断される

入管の審査では、単に雇用契約書に書かれた「仕事内容」の文言だけを見るわけではありません。 実際には、以下のような要件が法令(上陸許可基準等)に適合しているかを総合的に確認し、合理的なつながり(相当性)があるかを審査します。

・業務内容の専門性と継続的な業務量

(十分な専門業務がフルタイムで存在するか)

・外国人本人の学歴・職歴・履修内容

(学校での専攻科目と実際の業務内容に明確な関連性があるか)

・会社の事業内容と雇用の必要性

(事業規模や外国人客の割合から、その人材を雇う合理的な理由があるか)

・適正な報酬額

(同じ業務に従事する日本人従業員と同等額以上の給与が支払われるか)

そのため、同じ「営業職」という職種名で申請した場合であっても、

「大学での経済学の知識を活かし、海外向け取引を行う専門的な営業」

であれば許可される可能性が高い一方で、実態として

「店舗での接客や商品の陳列・販売が中心」であれば、

専門性なしとして不許可となる傾向があります。

特に中小企業や店舗・新設法人(カテゴリー3・4)においては、会社名や職種名だけで事業の安定性や専門性を証明することは困難なため、必須書類を提出するだけでなく、「雇用理由書」等を任意で添付し、これらの要素が全て矛盾なく関連していることを積極的に立証することが不可欠です。

【行政書士のアドバイス(審査をスムーズに通すための+α)】

入管の審査において、「活動ベース」で複数の要素(学歴・業務内容・事業内容等)を総合的に判断されるということは、「矛盾(辻褄が合わない部分)があれば、全体が疑われ得る」ということです。

中小企業様が陥りやすいパターンが、「雇用契約書上の肩書き」と「会社の事業形態・実際の勤務場所」のズレです。

例えば、雇用契約書の職務内容欄に立派な言葉で「海外向けWebマーケティング及び翻訳業務」と記載していても、実際の勤務場所(事業所)が「スーパーマーケットの店舗内」や「物流倉庫の一角」であった場合、審査官は「このような場所で、毎日フルタイムでパソコンに向かってマーケティングができるのか?実態はレジ打ちや倉庫内での仕分け作業の隠れ蓑ではないか?」と疑念を抱きます。

この疑念を回避するための工夫として、「雇用理由書」の中で言葉による説明を行うだけでなく、「実際の勤務場所の平面図(デスクの位置やパソコンの配置を示したもの)」や「店舗・倉庫内の写真」を添付し、『現場作業とは明確に区切られた専門業務を行うための専用スペースが確保されていること』を視覚的・客観的に証明することです。 「総合的な判断」をクリアするためには、職務内容の文言だけでなく、「働く環境(ハード面)」の実態まで含めて審査官を納得させることが、スムーズに許可得るための鍵となります。

技術・人文知識・国際業務はどう判断される?
専門的業務と単純労働の区別

技人国ビザの審査では、従事する業務が学術上の素養を背景とする「一定水準以上の専門的業務」であることが絶対条件となります。

例えば、「店舗の運営・管理」「外国人顧客への専門的な対応(通訳等)」「海外マーケティング」などが中心(主たる活動)であれば、技人国ビザに該当する可能性があります。

一方で、「店舗での接客のみ」「レストランでの配膳のみ」「ホテルや施設での清掃のみ」という実態の場合は、専門性を要しない「反復訓練によって従事可能な単純作業」とみなされ、不許可となるリスクが極めて高くなります。現場作業や接客業務が含まれる場合には、業務内容を論理的に整理し、単純作業が主たる活動ではないことを明確にする必要があります。

在留資格は「職種名」ではなく
「実際の業務内容」で判断される

「営業職」でも活動の実態によって結果は変わる

実務上、雇用契約書上の「営業」という言葉(肩書き)だけでは判断されません。

例えば、大学で学んだ経済学等の知識を活用した「海外企業との取引調整」「外国語を使った法人営業」「海外市場向けマーケティング」などであれば、専門性を伴う業務として認められやすくなります。

一方で、職種名が営業であっても、実態として「店舗での商品陳列・販売」「レジ対応」「店頭での単純な接客」が中心となっている場合には、専門性が欠如しているとして不許可となります。「営業」という名前だけでなく、「実際に何をしているのか」が審査されるのです。

「通訳・翻訳」という肩書きだけでは足りない

「通訳・翻訳」という説明も、実際の業務内容と「十分な業務量」が存在するかが重要です。 例えば、「契約書の翻訳」「海外取引での通訳」「外国人顧客への専門的な対応」などを毎日フルタイムで継続的に行うのであれば、専門性の説明が容易です。

なお、翻訳・通訳や外国人顧客対応等の「言語能力を用いる対人業務」に従事する場合は、「CEFR B2相当(日本語能力試験N2以上等)」の高い語学力が前提として求められます。

一方で、実態は「倉庫内での仕分け作業」や「飲食店での接客」が中心であり、そこに勤務する外国人アルバイトに対して指示を通訳する程度の実態である場合には、「通訳・翻訳は単純労働をさせるための形式的な口実に過ぎない(業務量がない)」と判断され、不許可となります。

入管は「実際の働き方」を確認している

入管の審査では、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」という大原則があります。そのため、雇用契約書の肩書きだけで判断するわけではありません。

例えば、「1日の具体的な業務スケジュール」「誰とどのような仕事をしているか(他の日本人従業員との役割分担)」「各業務の割合(%)」「会社内でのポジション」なども含め、活動全体の実態を総合的に確認します。

「書類上は専門職としているが、実際の活動割合は現場業務が中心である」と判断されたケースでは、技人国の在留資格に該当しないとして不許可となります。

業務説明の客観性・合理性が許可を分ける

実際の企業活動において、特に「接客業」「店舗業務」「現場対応」を含む複合業務を行う場合、実務上は「仕事内容をどう整理し、客観的に説明するか」が重要になります。

具体的には、

・どの業務が活動の中心(主たる活動)なのか

・大学等で修得した知識が、どの業務の場面で活かされるのか(専門性と関連性)

・なぜ自社にその外国人本人が行う必要があるのか(雇用の必要性)

を、一本の線でつなげて整理する必要があります。

そのため、特に中小企業や店舗等(カテゴリー3・4)の実際の申請においては、必須書類を提出するだけでなく、任意の「雇用理由書」を活用し、具体的なタイムスケジュールや業務割合、店舗の平面図、組織図などを用いながら、「十分な専門的業務量が継続して存在すること」を自ら積極的に立証することが不可欠です。

おわりに

技術・人文知識・国際業務では、「職種名」や「雇用契約書上の肩書き」だけではなく、実際に行う業務内容、専門性、学歴・職歴との関連性、業務量が総合的に確認されます。特に、接客・店舗業務・現場対応を含む場合には、単に「専門的業務が中心」と説明するだけでは不十分であり、単純作業を目的とした雇用ではないこと、専門業務がどのように発生し、どの程度継続して存在するのかを、業務割合やタイムスケジュール等により緻密に説明する必要があります。

次の記事では、転職や社内異動によって業務内容が変わる場合に、どのような点を確認すべきか、また「就労資格証明書」をどのように活用できるかを整理していきます。

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