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公開日:2026年6月12日 | 最終更新日:2026年6月12日
「日本の会社に採用されたから、就労ビザも問題ないはず」
「営業職や事務職なら、技人国ビザで働けるのでは?」
「転職後も同じ在留資格のままで大丈夫?」
このような不安を感じていませんか?
実際、就労ビザ(在留資格)の審査では、「営業職」「総合職」といった職種名や肩書きだけではなく、“実際にどのような仕事内容(活動内容)を行うのか”が重要になります。
特に「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」では、
・仕事内容に専門性があるか
・学歴や職歴との関連性があるか
・単純作業が中心になっていないか
といった点が厳しく確認されます。
この記事では、在留資格の基本的な考え方と、「仕事内容で判断される」とはどういう意味なのかを、入管業務専門の行政書士が分かりやすく解説します。
・在留資格(就労ビザ)は「会社名」や「職種名」ではなく、実際の仕事内容で判断される
・技人国ビザでは「専門性」と「学歴・職歴との関連性」が重要な審査ポイント
・接客・レジ・配膳・仕分けなど単純作業が中心の場合は不許可リスクが高い
・転職時は「同じ技人国ビザ」でも仕事内容が変わると注意が必要
・不安がある場合は就労資格証明書や専門家への事前相談が有効
在留資格とは、外国人が日本で行うことのできる「活動」や「身分・地位」を定めた制度です。
一般的には「就労ビザ」と呼ばれることが多いですが、実際には、
・技術・人文知識・国際業務
・経営・管理
・企業内転勤
・技能
・介護
など、活動内容ごとに細かく分類されています。
つまり、在留資格は、
「会社に採用された」という事実だけではなく、
「日本でどのような活動を行うのか」
を基準に判断される制度なのです。
「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」は、代表的な就労系在留資格です。
例えば、
・ITエンジニア
・システム開発
・海外営業
・マーケティング
・通訳翻訳
・経理
など、一定の専門知識を必要とする業務が対象になります。
一方で、
・レジ打ち
・配膳業務
・工場ライン作業
・倉庫内仕分け
など、「反復訓練によって従事可能な単純作業」が中心の場合は、技人国には該当しません。
実務上よくある誤解が、
「正社員だから問題ない」
「総合職だから大丈夫」
「営業職という名前だから許可される」
という考え方です。
しかし、入管は雇用契約書に書かれた“肩書き”だけを見ているわけではありません。
実際には、
・具体的な仕事内容
・1日の業務割合
・専門性の有無
・勤務実態
などを総合的に確認します。
例えば、
「海外営業」という職種名であっても、実際には、店舗での外国人対応や通訳補助が中心で、営業活動やマーケティング業務の割合が限定的である場合には、専門性が慎重に審査される可能性があります。
逆に、
・海外向けSNS運用
・外国語での取引先対応
・海外マーケティング
・外国人スタッフ管理
などが主たる活動である場合は、技人国に該当する可能性があります。
技人国の審査では、特に以下の2点が重要になります。
・専門性:学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門知識を必要とする業務か
・関連性:学歴・専攻内容と仕事内容に関連があるか
例えば、
・情報系学科 → ITエンジニア
・経済学部 → 海外営業
・デザイン系 → Webデザイン
などは比較的説明しやすいケースです。
一方で、
・日本語学校 → エンジニア
・ビジネス系専門学校 → インフラエンジニア
などは、関連性について丁寧な確認が必要です。
特に日本の専門学校卒業者(専門士)の場合は、「専攻内容と仕事内容の直接的な関連性」が確認されます。
接客や店舗業務が中心になっている
技人国では、専門的活動が主たる活動である必要があります。
そのため、
・飲食店での配膳
・店舗でのレジ対応
・商品の品出し
・工場ライン作業
などが活動全体の大半を占める場合、不許可リスクが高くなります。
特に、
「将来は管理職予定」
「最初は現場研修」
という説明だけでは不十分です。
現場研修を行う場合は、
・期間が明確か
・研修後の専門業務が整理されているか
・日本人社員にも同様の研修制度があるか
などを客観的に説明できることが重要です。
「通訳・翻訳」という名目だけでは足りない
実務上、
「通訳翻訳で申請したが、実際は接客中心」
というケースも少なくありません。
入管では、
「毎日フルタイムで継続的に通訳翻訳業務が存在しているか」
という点も確認されます。
そのため、
・海外取引実績
・外国人顧客対応件数
・翻訳資料
などを用いて、十分な業務量を説明することが重要です。
転職時によくあるのが、
「前と同じ技人国だから問題ないだろう」
というケースです。
しかし、在留資格は「仕事内容」で判断されます。
・システム開発 → ITサポート・ヘルプデスク中心
・海外営業 → 店舗での外国人顧客対応中心
など、仕事内容や業務割合が変化する場合には注意が必要です。
転職後の仕事内容によっては、
・在留資格変更許可申請
・追加資料提出
・更新時の詳細説明
などが必要になる場合があります。
仕事内容に不安がある場合は、「就労資格証明書」を活用する方法があります。
これは、
「新しい仕事内容が、現在の在留資格で認められる活動に該当するか」
を事前に入管へ確認できる制度です。
特に、転職した場合や、仕事内容に大きく変更があった場合は、事前確認を行うことで更新時のリスクを減らしやすくなります。
以下のようなケースでは、慎重な確認が必要です。
□ 接客・店舗業務の割合が高い
□ 専門学校の専攻と仕事内容が大きく異なる
□ 転職後に仕事内容が変わる
□ 通訳翻訳業務の実態が少ない
□ 現場作業が活動全体の中心になっている
少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
在留資格、特に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、
肩書きや職種ではなく、
「実際にどのような専門的活動を行うのか」
が重要になります。
そのため、審査では、
・仕事内容の専門性
・学歴との関連性
・業務割合
・単純作業の有無
などが総合的に確認されます。
特に、
・転職予定がある
・仕事内容変更がある
といった場合には、慎重な確認が必要です。
「この仕事内容で本当に技人国ビザに該当するのか不安がある」
「転職後も現在の在留資格で働けるか確認したい」
という場合は、早めに専門家へ相談し、事前に立証方針を整理しておくことが重要になります。
当事務所では、埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市・蕨市)を中心に、外国人本人向けの就労ビザ相談を行っています。全国オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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