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公開日:2026年6月9日 | 最終更新日:2026年6月9日
・技人国ビザは「職種名」ではなく、実際の仕事内容で判断される
・ITエンジニア・営業・経理・マーケティング・通訳翻訳・海外取引などの専門業務が対象
・学歴や専攻内容と仕事内容の関連性も重要な審査ポイント
・複合業務の場合は、専門業務が主たる活動であることを業務割合などで説明することが大切
「営業職でも技人国ビザは取れる?」
「ホテル業務はどこまで認められる?」
「通訳や翻訳の仕事なら許可されやすい?」
このようなお悩みはありませんか。
技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国ビザ」)は、日本で働く外国人の方にとって代表的な就労系在留資格です。
ただし、入管の審査では、「営業」「ホテルスタッフ」「通訳」といった職種名だけで判断されるわけではありません。
重要なのは、
・実際にどのような業務を行うのか
・専門的な知識を使う仕事なのか
・学歴や専攻内容と関連性があるか
という点です。
特に近年は、
・営業+通訳
・ホテル企画+外国語対応
・IT+顧客対応
など、複数の要素を含む仕事も増えており、「どこまでが技人国ビザの対象になるのか」が分かりにくくなっています。
この記事では、「技術」「人文知識」「国際業務」でできる仕事の違いや、不許可になりやすいケースについて、実務上のポイントを整理して解説します。
技術・人文知識・国際業務でできる仕事とは?
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)は、「専門的・技術的業務」を対象とした在留資格です。
重要なのは、「会社名」や「肩書き」ではなく、実際の仕事内容です。
例えば、同じ「営業職」でも、
・海外マーケティング
・法人営業
・市場分析
などが中心であれば、「人文知識」に該当する可能性があります。
一方で、
・レジ対応中心
・単純接客中心
・品出し中心
の場合は、「単純労働」と判断され、不許可リスクが高くなります。
まずは、技人国ビザで認められやすい代表的な仕事内容を見てみましょう。
| 分野 | 代表例 |
|---|---|
| 技術 | ITエンジニア・設計・開発、など |
| 人文知識 | 営業・経理・マーケティング、など |
| 国際業務 | 通訳・翻訳・海外取引、など |
「技術」は、理学・工学などの自然科学分野の知識を使う仕事です。
代表例としては、
・ITエンジニア
・システム開発
・プログラマー
・CAD設計
・機械設計
・研究開発
などがあります。
特に近年は、IT分野で技人国ビザが活用されるケースが非常に多くなっています。
この分野では、
「専門知識を使って開発・設計・技術的判断を行っているか」
が重要です。
一方で、
・機器の単純監視
・マニュアル対応のみ
・工場での単純作業中心
などの場合は、「反復訓練によって従事可能な単純労働」と判断される可能性があります。
「人文知識」は、法律学・経済学・社会学など、人文科学系の知識を使う仕事です。
代表例としては、
・営業
・経理
・人事
・法務
・マーケティング
・経営企画
などがあります。
特に相談が多いのが、「営業職」です。
営業職は技人国ビザで認められる可能性がありますが、
・市場分析
・法人提案
・海外取引
・営業企画
など、専門的判断を伴う業務が中心であることが重要です。
一方で、
・店舗販売中心
・レジ対応中心
・単純接客中心
の場合は、専門性が否定される可能性があります。
また、「一般事務」との違いも重要です。
例えば、
・コピー取り
・単純入力
・ファイリング中心
のみでは、「専門的業務」と説明することは難しくなります。
「国際業務」は、外国の文化や語学を活かす仕事です。
代表例としては、
・通訳
・翻訳
・語学指導
・海外取引
・外国向け広報
・商品開発
などがあります。
この分野では、
「外国人特有の感覚・語学力・文化理解を活かしているか」
が重要になります。
そのため、
・海外顧客との高度な交渉
・契約書翻訳
・通訳業務
・母国文化を活かした商品企画
などは、比較的説明しやすい業務です。
一方で、
・外国語で挨拶する程度
・単純接客のみ
の場合は、「国際業務」としての専門性が弱いと判断される可能性があります。
また、翻訳・通訳等の「対人業務に従事する外国人材」は、原則として「CEFR B2相当(日本語能力試験N2以上等)」の語学力が求められます。
「国際業務」の区分では、実務経験が必要になるケースがあります。
原則として、
「これから行う業務について3年以上の実務経験」
が必要です。
例えば、
・海外取引
・服飾デザイン
・商品開発
などでは、過去の職歴を在職証明書などで立証する必要があります。
ただし、
「大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導を行う場合」
は例外です。
この場合、3年の実務経験は不要とされています。
ホテル業務は、実務上とても相談が多い分野です。
例えば、
・外国人客対応
・海外旅行会社との調整
・館内案内の通訳翻訳
・宿泊プラン企画
などが中心であれば、技人国ビザの対象となる可能性があります。
一方で、
・ベッドメイク
・客室清掃
・配膳中心
・荷物運び中心
の場合は、「単純労働」と判断される可能性があります。
また、ホテルフロント等では、高い日本語能力も重要になります。
特に「言語能力を用いる対人業務」では、日本語能力試験N2以上が必須のため、この点が問題になるケースも少なくありません。
多い不許可理由の1つです。
専門職として採用されていても、
・レジ打ち
・品出し
・清掃
・ライン作業
などが業務の中心である場合、不許可リスクが高くなります。
特に専門学校卒業の場合は、「専攻内容と仕事内容の関連性」が厳しく確認されます。
そのため、
「学校で学んだ知識を、どの業務で活かすのか」
を具体的に説明することが重要です。
雇用契約書に、
・総合職
・営業全般
・店舗管理
などとしか書かれていない場合、
「具体的に何をするのか」
が分からず、追加資料要求や不許可につながることがあります。
申請前に確認したいポイント
特に中小企業や新設法人(カテゴリー3・4)では、「雇用理由書」が重要になります。
例えば、
・各業務の割合
・1日のスケジュール
・専門業務の内容
・専攻との関連性
などを整理して説明することで、専門性を立証しやすくなります。
複合業務の場合も、
・海外営業(50%)
・通訳翻訳(30%)
・市場分析(20%)
などのように、業務割合を具体的に整理することが重要です。
技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)は、職種名だけで機械的に判断される在留資格ではありません。
重要なのは、
・専門的業務が中心か
・単純労働ではないか
・学歴や専攻と関連性があるか
という点です。
特に、
・営業職
・ホテル業務
・通訳翻訳
・専門学校卒
などは、実際の仕事内容によって判断が大きく分かれます。
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