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技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の違いを徹底比較【第2回】企業内転勤の許可要件を理解する

公開日:2026年6月12日 | 最終更新日:2026年6月12日

この記事のポイント

・企業内転勤は海外グループ会社から日本への「人事異動」のための在留資格

・海外法人と日本法人に親子会社などの資本関係が必要

・転勤前に海外事業所で1年以上継続して専門業務に従事していることが求められる

・日本で行う業務も技人国と同様に専門的・技術的業務でなければならない

・カテゴリー3・4企業では勤務実績やグループ関係の立証資料が審査の重要ポイント

はじめに

前回は、技人国と企業内転勤に共通する前提となる「専門的・技術的業務」の考え方と、技人国の許可要件について解説しました。

第2回では、企業内転勤に焦点を当てます。

企業内転勤は「海外のグループ会社から日本へ異動する制度」と理解されることが多い一方で、実際には勤務実績やグループ関係の立証など、独自の許可要件が存在します。

今回は、企業内転勤の制度趣旨と実務上の重要ポイントを整理していきます。

企業内転勤の許可要件を理解する
「異動実績」と「専門性」が鍵

企業内転勤とはどのような制度か
「期間を定めた」人事異動 

企業内転勤は、海外にある事業所から日本国内の事業所へ外国人社員を異動させるための在留資格です。 

「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」が日本の会社と新たに雇用契約を結ぶ「採用」を前提とする制度であるのに対し、企業内転勤は既に外国の企業と雇用契約を結んでいる社員の「人事異動」を前提とする制度といえます。

そのため、日本法人と新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。 ただし、企業内転勤はあくまで「期間を定めて転勤するもの」であるため、無期限に在留が認められる(永住を前提とした)ものではない点に注意が必要です。 

グループ企業であることが前提になる
資本・出資関係の立証が必須

企業内転勤では、海外法人と日本法人との間に、資本関係などに基づく一定の組織的関係が必要です。 

例えば、次のような関係性が典型例です。 

・ 本店と支店 

・ 親会社と子会社 

・ 子会社同士(関連会社)

 単なる取引先企業や業務提携先への異動、あるいはフランチャイズ契約のみの関係では、企業内転勤には該当しません。 

カテゴリー3・4(中小企業や新設企業等)が申請する場合、この関係性を客観的に証明するため、「外国法人の支店の登記事項証明書」や、親会社・子会社間の「資本関係・出資関係を明らかにする資料」の提出が必須となります。

実務上は、「同じグループ会社だと思っていたが、資本関係がなく企業内転勤の要件を満たさなかった」というケースもあります。申請準備の初期段階で、グループ企業の関係性を証明できる資料が揃うかどうかを確認しておくことが重要です。

転勤前の「継続して1年以上」の勤務実績が求められる

企業内転勤において、実務上特に重要な要件の一つが転勤前の勤務実績です。

企業内転勤は、海外事業所から日本国内の事業所への人事異動を前提とした制度であるため、申請人は転勤直前に外国の事業所において継続して1年以上勤務している必要があります。

また、この勤務期間については、単に在籍していたことだけではなく、日本で従事する予定の業務と同様の専門的・技術的業務に従事していたことも重要になります。

なお、過去に企業内転勤の在留資格で日本の事業所に勤務していた期間がある場合には、その期間を一定の範囲で通算できるとされています。

そのため、転勤直前に形式的に海外法人へ配置したり、1年未満の勤務実績しかない状態で日本へ異動させたりするケースについては、基準適合性の観点から慎重な確認が必要です。

技人国との関係と「同等額以上の報酬」 

企業内転勤は、技人国と全く別の業務を対象とする制度ではありません。 

入管法上、企業内転勤で行う活動は「本邦の事業所において行う、技人国の項に掲げる活動」と定義されています。

つまり、システムエンジニアや海外営業、通訳といった、専門的・技術的知識を活用する業務に従事させることが大前提となります。

そのため、業務内容の審査という点では技人国と共通しており、工場でのライン作業や店舗での接客といった単純労働を中心に行わせることはできません。

また、日本への転勤後の給与についても、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件を満たす必要があります。 

【行政書士のアドバイス(審査をスムーズに通すための+α)】

「企業内転勤」の申請において、カテゴリー3やカテゴリー4の中小企業が最も苦労し、かつ審査が難航しやすいのが、「転勤前の外国事業所における直前1年間の勤務実態」の立証です。

上陸基準省令には「直前に1年以上継続して『技人国に掲げる業務』に従事していること」と定められています。これは、単にその期間、海外の子会社に「在籍」していれば良いという意味ではありません。海外での1年間も、工場での単純作業などではなく、システム開発やマーケティングといった「専門的・技術的な業務」に就いていたことが必須となります。

審査官はこの実態を非常に厳しく確認するため、単に海外法人が発行した「在職証明書」を出すだけでは不十分とみなされる傾向があります。

入管が公表している【カテゴリー3・4】向けの提出書類一覧(No.7・8)では、以下の客観的な立証資料が求められています。

1. 外国の事業所が実在し稼働している証拠:公的機関発行の法人登記、納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書など

2. 申請人本人の勤務実態の証拠:過去1年間の業務内容・地位・報酬を明記した外国機関の文書に加え、それを裏付ける「社会保険加入証明」や「戸口簿等」の公的文書

海外法人側の文書は、取得や翻訳に多大な時間がかかるケースがほとんどです。

「海外の子会社の社員だから、社内の異動辞令だけで簡単に呼べるだろう」と考えていると、いざ申請しようとした際に書類が全く集まらず、計画が数か月単位で遅延することになります。

企業内転勤を活用する際は、人事異動の計画段階から、現地の総務・人事部門と連携し、これらの「外国の公的証明書」がスムーズに取得できるかをまず最初に確認することが重要です。

まとめ

企業内転勤は、単なる海外子会社からの異動制度ではありません。

グループ企業関係の存在、転勤直前の継続した勤務実績、そして日本で従事する業務の専門性など、複数の要件を満たす必要があります。

特にカテゴリー3・4企業では、海外法人との関係性や勤務実績をどのように立証するかが重要なポイントになります。

次回は、技人国と企業内転勤のどちらを選択すべきかを判断するための実務フローと、不許可リスクにつながりやすい点について解説します。

監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を中心に外国人の在留資格申請をサポート

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