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技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の違いを徹底比較【第1回】技人国の許可要件を理解する

公開日:2026年6月12日 | 最終更新日:2026年6月12日

この記事のポイント

・企業内転勤であっても、仕事内容は技人国と同じ「専門的業務」でなければならない

・技人国は「学歴・職歴との関連性」が重要な審査ポイント

・企業内転勤は「海外拠点での勤務実績」が重要な要件になる

・在留資格は「どちらが取りやすいか」ではなく、人材活用の目的に合わせて選択することが重要

はじめに

外国人採用を進める企業担当者の中には、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「企業内転勤」の違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

両者はどちらも専門的・技術的業務に従事する外国人を対象とする在留資格ですが、制度趣旨や許可要件には重要な違いがあります。

本シリーズでは全3回に分けて、技人国と企業内転勤の制度構造や実務上の判断ポイントを整理します。

第1回では、まず両制度に共通する「専門的・技術的業務」の考え方と、技人国の許可要件について解説します。

在留資格の検討は「該当性」の確認から始まる

実務においては、最初に「技人国ビザか企業内転勤か」を比較・判断するのではありません。まず確認すべきなのは、その外国人が日本で行う予定の業務が、法律で定められた在留資格の活動内容に当てはまるかという「該当性」の確認です。

実は入管法上、「企業内転勤」で行う活動は『転勤した特定の事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動』と明確に定義されています。つまり、企業内転勤であっても、ベースとなる仕事内容は技人国ビザと同じ専門的業務であることが大前提となります。専門的・技術的業務に該当しない場合は、その後の審査以前の問題として許可されることはありません。

技人国と企業内転勤に共通する前提条件
専門的・技術的分野の業務とは

技人国ビザと企業内転勤は、いずれも「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力」を活用する業務を対象としています。単に経験を積んだことによる知識ではなく、学問的・体系的な知識や技術を要する業務でなければなりません。

代表例としては次のような職種があります。

・ システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者(技術分野)

・ 経理、人事、マーケティング担当者(人文知識分野)

・ 海外営業、通訳・翻訳担当者(国際業務分野)

これらは単なる作業ではなく、一定の知識や経験を活用して主体的に業務を遂行することが期待される職種です。

実務のポイント!「単純労働」との違いと実態審査

一方で、製造ラインでの反復作業、倉庫内作業、清掃業務など、一般的に専門的・技術的知識の活用を前提としない業務は、原則として技人国や企業内転勤の対象となる活動には該当しません。

また、飲食店での接客や小売店での販売業務についても、専門的知識の活用が認められず、接客業務が中心となる場合には慎重な判断が必要です。

入管実務では、雇用契約書や求人票に記載された職種名だけではなく、「実際にどのような業務に従事するのか」という実態が重視されます。

例えば入管の不許可事例では、「エンジニアとして申請したが、工場で現場の技能実習生が行う部品の加工・組み立て・梱包とほとんど同一の作業であったケース」や、「人材派遣会社に翻訳・通訳として雇用されたが、実際の派遣先が小売店であり、単なる接客販売に従事させられていたケース」などが公表されています。

「外国人本人の専門的知識を活用する業務が業務全体の中心を占めているか」「外国人本人が有する専門的知識を活用するだけの十分な業務量があるか」という観点から、職務内容を整理しておくことが重要です。

【行政書士のアドバイス(審査をスムーズに通すための+α)】

企業の人事担当者様から、「海外の子会社にいる優秀なエンジニア(大卒)を日本本社に呼びたいが、『技人国』と『企業内転勤』のどちらで申請すべきか?」というご相談を受けることがあります。

業務内容(該当性)が同じである場合、実務上の選択基準となるのが「学歴・実務経験(上陸許可基準)」と「本邦企業との新たな契約の要否」です。

学歴・実務経験要件の考え方が異なる「企業内転勤」

「技人国」で外国人を採用する場合、一般的には業務に関連する大学等の卒業歴や一定の実務経験が求められます。

一方、「企業内転勤」では、技人国のような学歴・職歴要件は上陸基準省令上の要件とはされていません。

その代わり、「転勤直前に外国の事業所において、1年以上継続して専門的・技術的業務(技人国に該当する業務)に従事していること」が条件として求められます。

そのため、学歴要件の面で技人国の許可取得が難しいケースであっても、海外拠点での1年以上の勤務実績を踏まえれば、企業内転勤で日本へ呼べる可能性があります。

新たな雇用契約が不要な「企業内転勤」

「技人国」で呼ぶ場合、日本の会社と新たに雇用契約を結ぶ必要があります。しかし、同一法人内の「企業内転勤」であれば、既に外国企業に採用された時点で雇用契約を結んでいるため、日本の会社と新たな契約を結ぶ必要はありません(出入国審査・在留審査Q&A Q33)。

一方で、「企業内転勤」はあくまで「期間を定めて転勤するもの(無期限の在留を前提としない)」であり(就労資格Q&A Q41)、また「転勤した特定の事業所においてしか活動できない(異動の縛りが強い)」という制約があります。

将来的にその社員を日本の本社で永く中核として雇用し続けたい(永住も視野に入れたい)場合は、要件を満たしているのであれば、縛りの少ない「技人国」を選択する方が、長期的なキャリア形成において有利になるケースが多々あります。

在留資格の選択は「どちらが取りやすいか」ではなく、「その人材をどのような立場で、どのくらいの期間、日本で活躍してもらうのか」という人事戦略と一体で考える必要があります。

技人国の許可要件を理解する
「該当性」と「上陸許可基準」

技人国とはどのような在留資格か
「本邦の公私の機関との契約」が前提

技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザは、日本国内の企業や団体と契約を結び、理学・工学などの「自然科学」や、法律・経済などの「人文科学」の分野に属する専門的・技術的業務、あるいは「外国の文化に基盤を有する思考や感受性」を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。

外国人留学生を新卒採用する場合や、海外から人材を直接採用する場合に広く利用されています。

ここで実務上のポイントとなるのは、単に「働く」ことではなく、「本邦の公私の機関との継続的な契約」に基づいて行われる活動でなければならない点です。雇用契約が典型例ですが、契約の名称ではなく、継続的な契約関係に基づいて活動することが求められます。

また、人材派遣会社に雇用されて派遣先で勤務する場合も技人国の対象となり得ます。しかし、その場合は派遣先で実際に従事する業務内容が専門的・技術的業務に該当するかどうかが重点的に審査されます。

在留資格の検討は「該当性」の確認から始まる

実務においては、最初に「技人国ビザか企業内転勤か」を比較・判断するのではありません。まず確認すべきなのは、その外国人が日本で行う予定の業務が、法律で定められた在留資格の活動内容に当てはまるかという「該当性」の確認です。

 実は入管法上、「企業内転勤」で行う活動は『転勤した特定の事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動』と明確に定義されています。つまり、企業内転勤であっても、ベースとなる仕事内容は技人国ビザと同じ専門的業務であることが大前提となります。専門的・技術的業務に該当しない場合は、その後の審査以前の問題として許可されることはありません。 

技人国と企業内転勤に共通する前提条件
専門的・技術的分野の業務とは 

技人国ビザと企業内転勤は、いずれも「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力」を活用する業務を対象としています。単に経験を積んだことによる知識ではなく、学問的・体系的な知識や技術を要する業務でなければなりません。

 代表例としては次のような職種があります。 

・ システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者(技術分野) 

・ 経理、人事、マーケティング担当者(人文知識分野) 

・ 海外営業、通訳・翻訳担当者(国際業務分野) 

これらは単なる作業ではなく、一定の知識や経験を活用して主体的に業務を遂行することが期待される職種です。

実務のポイント!「単純労働」との違いと実態審査 

一方で、製造ラインでの反復作業、倉庫内作業、清掃業務など、一般的に専門的・技術的知識の活用を前提としない業務は、原則として技人国や企業内転勤の対象となる活動には該当しません。

また、飲食店での接客や小売店での販売業務についても、専門的知識の活用が認められず、接客業務が中心となる場合には慎重な判断が必要です。

入管実務では、雇用契約書や求人票に記載された職種名だけではなく、「実際にどのような業務に従事するのか」という実態が重視されます。

例えば入管の不許可事例では、「エンジニアとして申請したが、工場で現場の技能実習生が行う部品の加工・組み立て・梱包とほとんど同一の作業であったケース」や、「人材派遣会社に翻訳・通訳として雇用されたが、実際の派遣先が小売店であり、単なる接客販売に従事させられていたケース」などが公表されています。

「外国人本人の専門的知識を活用する業務が業務全体の中心を占めているか」「外国人本人が有する専門的知識を活用するだけの十分な業務量があるか」という観点から、職務内容を整理しておくことが重要です。

【行政書士のアドバイス(審査をスムーズに通すための+α)】

企業の人事担当者様から、「海外の子会社にいる優秀なエンジニア(大卒)を日本本社に呼びたいが、『技人国』と『企業内転勤』のどちらで申請すべきか?」というご相談を受けることがあります。

業務内容(該当性)が同じである場合、実務上の選択基準となるのが「学歴・実務経験(上陸許可基準)」と「本邦企業との新たな契約の要否」です。

学歴・実務経験要件の考え方が異なる「企業内転勤」:「技人国」で外国人を採用する場合、一般的には業務に関連する大学等の卒業歴や一定の実務経験が求められます。

一方、「企業内転勤」では、技人国のような学歴・職歴要件は上陸基準省令上の要件とはされていません。

その代わり、「転勤直前に外国の事業所において、1年以上継続して専門的・技術的業務(技人国に該当する業務)に従事していること」が条件として求められます。

そのため、学歴要件の面で技人国の許可取得が難しいケースであっても、海外拠点での1年以上の勤務実績を踏まえれば、企業内転勤で日本へ呼べる可能性があります。 

新たな雇用契約が不要な「企業内転勤」: 「技人国」で呼ぶ場合、日本の会社と新たに雇用契約を結ぶ必要があります。しかし、同一法人内の「企業内転勤」であれば、既に外国企業に採用された時点で雇用契約を結んでいるため、日本の会社と新たな契約を結ぶ必要はありません。

一方で、「企業内転勤」はあくまで「期間を定めて転勤するもの(無期限の在留を前提としない)」であり、また「転勤した特定の事業所においてしか活動できない(異動の縛りが強い)」という制約があります。 将来的にその社員を日本の本社で長く中核として雇用し続けたい場合は、要件を満たしているのであれば、縛りの少ない「技人国」を選択する方が、長期的なキャリア形成において有利になるケースが多々あります。

在留資格の選択は「どちらが取りやすいか」ではなく、「その人材をどのような立場で、どのくらいの期間、日本で活躍してもらうのか」という人事戦略と一体で考える必要があります。

技人国の許可要件を理解する
「該当性」と「上陸許可基準」

技人国とはどのような在留資格か
「本邦の公私の機関との契約」が前提

技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザは、日本国内の企業や団体と契約を結び、理学・工学などの「自然科学」や、法律・経済などの「人文科学」の分野に属する専門的・技術的業務、あるいは「外国の文化に基盤を有する思考や感受性」を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。

外国人留学生を新卒採用する場合や、海外から人材を直接採用する場合に広く利用されています。

ここで実務上の急所となるのは、単に「働く」ことではなく、「本邦の公私の機関との継続的な契約」に基づいて行われる活動でなければならない点です。雇用契約が典型例ですが、契約の名称ではなく、継続的な契約関係に基づいて活動することが求められます。

また、人材派遣会社に雇用されて派遣先で勤務する場合も技人国の対象となり得ます。しかし、その場合は派遣先で実際に従事する業務内容が専門的・技術的業務に該当するかどうかが重点的に審査されます。

上陸基準省令とは何か
「学歴・職歴」と「報酬」が重要な審査ポイント

仕事内容が専門的・技術的業務に該当すること(該当性)が確認された後に審査されるのが、上陸基準省令です。

上陸基準省令とは、法務省令によって定められている具体的な許可要件であり、「その外国人が当該業務を適切に遂行できる専門的背景を有しているか」を確認するための基準です。

技人国では、主に次のような事項が審査されます。

・関連する科目を専攻して大学を卒業していること

・日本の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得していること

・学歴によらない場合は、関連する業務について原則10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験を有していること

・学歴・職歴と従事予定業務との関連性が認められること

・日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

つまり、「仕事内容が専門的である」というだけでは十分ではありません。

本人がその業務を担うだけの関連性のある学歴や実務経験を有しているか、また外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇用されていないかという点まで審査対象となります。

なぜ学歴や職歴との「関連性」が重視されるのか
「大学」と「専門学校」の明確な違い

技人国ビザは、外国人が学術的・体系的に修得した専門知識を日本で活用するための制度です。そのため、学校で学んだ内容(専攻科目)や実務経験と、実際の業務内容との「関連性」が審査の最大の山場となります。 例えば、情報工学専攻の大卒者がシステムエンジニアとして勤務する場合や、経営学専攻の大卒者がマーケティング業務を行う場合は、その関連性を説明しやすいでしょう。

ここで企業担当者が理解しておきたいのが、大学卒業者と専門学校卒業者では、関連性の考え方に違いがあるという点です。

入管の審査において、大学卒の場合は教育機関としての性格上、専攻と業務の関連性が「柔軟(緩やか)」に判断される傾向があります。しかし、日本の専門学校卒の場合は、「相当程度の関連性(直接的な結びつき)」が厳格に要求されます。

 例えば、入管の不許可事例として、「服飾デザイン学科」の専門学校を卒業した外国人が、語学力を活かして旅館のフロントでの受付業務で採用されたケースがありますが、これは「専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められない」として不許可となっています。専攻と業務内容が直結しない場合は、職歴等を含めた慎重な説明が必要になります。 

【カテゴリー3・4では特に重要】関連性と企業の安定性を立証する書類

中小企業や設立間もない企業など、カテゴリー3・4に該当する企業では、許可要件を満たしていることを客観的な資料によって説明することが特に重要になります。

・関連性の立証

本人の大学等の卒業証明書や成績証明書に加え、雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明資料などを用いて、学歴・職歴と従事予定業務との関連性を具体的に説明します。

入管審査では、「どのような専門知識を持つ人材が、その知識をどのような業務で活用するのか」が重要な確認事項となります。

・企業の安定性と適正な報酬の立証

直近年度の決算書(新設法人の場合は事業計画書)や、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などを提出し、専門的業務を継続して行う事業基盤があることを示します。

また、外国人社員に対して日本人と同等額以上の報酬を継続的に支払うことができる経営状況にあるかどうかも重要な審査ポイントになります。

【行政書士のアドバイス(審査をスムーズに通すための+α)】

実務上、「大学で経済学を専攻した留学生を海外営業職として採用する」といった、一見すると専攻と業務内容の関連性が明確なケースであっても、慎重な検討が必要になることがあります。

入管審査では、本人の学歴や職歴だけでなく、「受入企業において、その専門知識を活用する業務が継続的に存在するのか」という点も重要な確認事項となります。

例えば、海外との取引実績がまだない企業が「今後海外展開を予定している」という理由で外国人を採用する場合、入管では本当に海外営業や海外マーケティングに従事する業務量が存在するのかについて慎重な確認が行われます。

そのため、法定の提出書類だけでなく、

今後の海外展開計画 

ターゲット市場 

海外取引の見込み 

申請人が担当する具体的な業務内容 

入社後の業務スケジュール 

などを整理した事業計画書や採用理由書を補足資料として提出することが有効な場合があります。

実務上、「関連性」は単に学歴と職種名が一致しているかどうかだけで判断されるものではありません。

その外国人が担当する専門業務が、企業の事業内容や経営計画の中で合理的に位置付けられているかどうかも重要な判断要素となります。

申請前には、「なぜこの人材が必要なのか」「その専門業務を継続的に任せる根拠は何か」を第三者にも説明できる状態にしておくことが望ましいでしょう。

まとめ

今回は、技人国と企業内転勤に共通する前提となる「専門的・技術的業務」の考え方と、技人国の許可要件について解説しました。

実務では、「大卒だから大丈夫」「エンジニアという肩書きだから問題ない」といった表面的な判断ではなく、業務内容の専門性や学歴・職歴との関連性が重視されます。

次回は、企業内転勤の制度趣旨や許可要件を取り上げ、「なぜ同じ業務内容でも企業内転勤と技人国で判断が分かれるのか」を詳しく解説します。

監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を中心に外国人の在留資格申請をサポート

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