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技術・人文知識・国際業務(技人国)

【企業向け】技人国ビザの判断基準とは?
活動ベースの審査を行政書士が解説

公開日:2026年6月2日 | 最終更新日:2026年6月2日

この記事のポイント

・技人国ビザは「何の仕事をするか」が最も重要な審査ポイント

・専門的な業務が主な仕事であり、学歴・職歴との関連性が求められます。

・企業は仕事内容や専門性を客観的に説明できる資料を準備することが許可への近道

はじめに

近年、人手不足への対応や事業のグローバル化を背景に、外国人材の採用を検討する企業が増えています。

しかし、外国人を採用する場合、日本人採用と同じように「内定を出せば働き始められる」というわけではありません。

特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、実際にどのような業務に従事するのか、本人の学歴や職歴と業務内容に関連性があるのかなどが厳格に確認されます。

この記事では、企業が外国人材を採用する際にまず押さえておきたい「活動ベース」の考え方と、技人国ビザの基本的な審査構造について解説します。

外国人採用でまず確認すべき
「就労ビザ」の判断基準

外国人を雇用する際に避けて通れないのが「在留資格(ビザ)」の問題です。

「内定は出したものの、自社の業務内容で本当に就労ビザが許可されるのだろうか」

「営業職として採用したが、この仕事内容で技人国ビザに該当するのだろうか」

「接客業務や店舗対応を含む場合、どこまで許されるのだろうか」

企業の採用担当者様や経営者様から、このようなご相談をいただくことがあります。

就労ビザ、特に多くの企業が利用する「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国ビザ)」の審査では、出入国在留管理庁(入管)が重視する「どのような活動を行うのか」という“活動ベース”の考え方を理解しておくことが非常に重要です。

この記事では、入管業務専門の行政書士が、企業側が押さえておきたい就労ビザの判断基準や実務上の確認ポイント、不許可リスクを避けるための考え方について、実務に沿って体系的に解説します。

1. 就労ビザ審査の根本原則

なぜ「活動ベース」で考えるのか?

入管が「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」を審査する際、特に重要視しているのが、

「その外国人が、日本で具体的にどのような業務(活動)に継続して従事するのか」

という点です。

これは入管法上、「在留資格該当性」と呼ばれる考え方です。

技人国ビザに該当するためには、その活動が、

「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術・知識を要する業務」

であることが求められます。

そのため、単に「会社に採用された」という事実だけではなく、

・実際の仕事内容

・専門性の内容

・学歴や職歴との関連性

・業務量や業務割合

などを踏まえ、「専門的活動としての実態」があるかどうかが総合的に確認されます。

1-1. 職種名や雇用形態だけでは審査されない

実務上、企業が陥りやすい誤解の一つが、

「正社員(総合職)として採用したから」

「デスクワーク中心の事務職だから」

という理由だけで、技人国ビザが認められると考えてしまうことです。

しかし、入管の審査では、雇用契約書に記載された「総合職」や「営業」といった抽象的な職種名だけを見て判断するわけではありません。

入管実務には、

「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」

という大原則があります。

そのため、例えば以下のような実態がある場合には、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的業務」とはいえないとして、慎重な審査が行われる可能性があります。

・「総合職(将来の幹部候補)」として採用されていても、期間の定めなく、実務研修という名目で長期間にわたり「飲食店舗での接客・調理」や「工場でのライン作業」が活動の中心となっているケース

・「事務・海外業務」という名目で採用されていても、実際には「荷物の梱包・発送」や「倉庫内での仕分け作業」など、「反復訓練によって従事可能な単純作業」が主たる活動となっているケース

このような場合には、技術・人文知識・国際業務に該当する専門的活動とは認められないと判断される可能性があります。

特に中小企業や店舗型事業者(カテゴリー3・4)においては、定型的な必須書類を提出するだけではなく、「雇用理由書」等を用いて、

・1日の具体的なタイムスケジュール

・各業務の割合

・専門業務の内容

・学歴との関連性

などを整理し、「十分な専門的業務量が継続して存在すること」を客観的に説明していくことが重要になります。

1-2. 「上陸許可基準省令」による一律のハードル

予定している活動内容が、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動(在留資格該当性)に当たると判断された場合、次に確認されるのが「上陸許可基準適合性」です。

これは、外国人本人の学歴・職歴や、企業側の雇用条件などについて、法令上定められた一定の基準を満たしているかを確認する審査です。

具体的には、主に以下の3点が重要な確認ポイントになります。

① 専門的な学歴又は実務経験

従事予定の業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻し、

・大学等を卒業していること

・専門学校(専門士)を修了していること

又は、

・10年以上の実務経験

(国際業務については3年以上等)

を有していることが求められます。

② 専攻内容と業務との関連性

学校で学んだ専攻内容(履修科目)と、企業で実際に従事する業務との間に、合理的な関連性があることが必要です。

特に専門学校卒業者については、大卒以上に「専攻内容と実務との直接的な関連性」が厳格に確認される傾向があります。

③ 日本人と同等額以上の報酬

日本人社員より低い給与で雇用することは認められていません。

そのため、同種業務に従事する日本人社員と同等額以上の適正な報酬が支払われる雇用契約となっているかが確認されます。

これらすべての基準を満たしていることを客観的な資料で立証できて初めて、就労ビザの許可を得ることが可能となります。

【行政書士のアドバイス(審査をスムーズに通すための+α)】

カテゴリー3・4の中小企業が初めて留学生を新卒採用(総合職採用)する際、実務上最も多い失敗が、「日本人の新卒社員と全く同じように、まずは現場(店舗や工場)に数年間配属して下積みをさせようとするケース」です。

日本の雇用慣行において「現場を知るためのOJT(実務研修)」は一般的ですが、入管の審査において、それが「反復訓練によって従事可能な単純作業(レジ打ちやライン作業)」である場合、原則として技人国ビザの活動には該当しません。

例外的にこのOJTが許容されるのは、「それが日本人社員にも等しく課される採用当初の研修の一環であり、かつ、在留期間全体の大半を占めない(期間が明確に限定されている)場合」に限られます。

したがって、現場研修を伴う採用においてスムーズに許可を勝ち取るための有効な工夫は、必須書類である雇用契約書を出すだけでなく、「詳細な研修計画書」と「雇用理由書」を自発的に提出することです。

そこには、「〇か月の現場研修が終わった後、本社の企画部門や海外営業部門でどのような専門業務に就くのか」という明確なキャリアパスに加え、「過去に同じルートで現場研修を経て管理部門へステップアップした日本人社員の実績データ」を客観的証拠(組織図など)とともに提示します。

「これは単なる現場の労働力確保ではなく、幹部育成のための不可欠なステップである」と審査官を論理的に納得させられるかどうかが、許可・不許可を分ける鍵となります。

おわりに

この記事では、技人国ビザの審査において、入管が「活動ベース」で業務内容を確認すること、そして在留資格該当性と上陸許可基準適合性の両面から審査されることを整理しました。

特に、職種名や雇用形態だけではなく、実際の業務内容、専門性、学歴との関連性、報酬水準などを客観的に説明できるかが重要です。

次の記事では、企業が内定前・申請準備前に確認しておきたい「就労ビザ可否判断の4ステップ」と、採用時に見落としやすい学歴・専攻との関連性について整理します。

川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。

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監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

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