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技術・人文知識・国際業務(技人国)

技人国ビザで認められる仕事内容とは?
接客・店舗業務の判断ポイント

公開日:2026年6月15日 | 最終更新日:2026年6月15日

この記事のポイント

・「営業職」「総合職」という肩書きだけでは技人国ビザは判断されない

・海外営業・マーケティング・通訳翻訳などは専門業務として説明しやすい

・レジ対応・配膳・仕分け作業など単純作業が中心だと不許可リスクが高い

・専門学校卒業者は専攻内容と仕事内容の関連性が特に重視される

・接客業務を含む場合は業務割合や専門性を整理しておくことが重要

はじめに

近年、人手不足への対応や事業のグローバル化を背景に、外国人材の採用を検討する企業が増えています。

埼玉県内(川口市・戸田市・さいたま市・蕨市)でも、外国人採用に関するご相談は増加しています。

しかし、外国人を採用する場合、日本人採用と同じように「内定を出せば働ける」というわけではありません。

特に「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」では、実際の仕事内容や専門性、学歴との関連性などが厳格に確認されます。

「営業職として採用予定だが、この仕事内容で技人国ビザは問題ないのか」

「接客業務や店舗業務を含む場合、どこまで認められるのか」

「更新時に不許可になるケースはあるのか」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

結論からいうと、技人国ビザでは「職種名」ではなく、“実際にどのような活動を行うのか”が重要です。

この記事では、入管業務専門の行政書士が、企業側が押さえておきたい「活動ベース」の考え方や、接客・店舗業務・単純労働との線引きについて、実務に沿ってわかりやすく解説します。

技人国ビザは「仕事内容」で判断される

技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)は、「日本でどのような専門的活動を行うのか」に基づいて判断される在留資格です。

入管審査では、単に会社へ採用されたという事実だけではなく、

・実際の仕事内容

・専門性の内容

・学歴や職歴との関連性

・業務量や業務割合

などを踏まえ、「専門的活動としての実態」があるかどうかが確認されます。

特に重要なのが、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」という考え方です。

つまり、一部に専門業務が含まれていても、活動全体として単純作業が中心となっている場合には、技人国ビザに該当しないと判断される可能性があります。

「営業職」「総合職」だけでは判断されない

実務上、企業側が陥りやすい誤解の一つが、

「正社員だから問題ない」

「総合職として採用している」

「デスクワーク中心だから大丈夫」

という考え方です。

しかし、入管は雇用契約書上の「営業」「総合職」といった職種名だけで判断しているわけではありません。

実際には、

・1日の業務内容

・各業務の割合

・勤務場所

・日本人社員との役割分担

・会社の事業内容

などから、「実態としてどのような活動を行うのか」を総合的に確認します。

例えば、

・海外向け法人営業

・海外マーケティング

・通訳翻訳

・システム開発

・経理業務

などは、学術上の素養を背景とする専門的業務として説明しやすい業務です。

一方で、

・飲食店での接客のみ

・レジ対応中心

・倉庫内での仕分け作業

・工場でのライン業務

など、「反復訓練によって従事可能な単純作業」が中心となっている場合には、慎重な審査となります。

接客や店舗業務はどこまで認められる?

「接客が含まれると技人国ビザは絶対にNGですか?」

というご質問はよくあります。

結論からいうと、接客業務が含まれていること自体が直ちに問題になるわけではありません。

重要なのは、

「専門的業務が主たる活動となっているか」

です。

例えば、

・外国人顧客対応

・海外向けSNS運営

・海外マーケティング

・店舗運営企画

・多言語対応業務

などが活動の中心であり、接客がそれに付随する範囲であれば、専門性を説明できる可能性があります。

認められやすいケース 慎重な審査になりやすいケース
海外マーケティングが中心 レジ対応が中心
外国人顧客向け企画業務 接客のみ
多言語対応・通訳業務 配膳・清掃中心
店舗運営企画 工場ライン作業中心

一方で、転職先の事業内容や配属先において、

・専門的業務の割合が小さく、十分な業務量が存在しない

・飲食店や小売店での接客・店舗業務が活動の大半を占める

・工場等での「反復訓練によって従事可能な単純作業」が中心となっている

といったケースは注意が必要です。

専門的な肩書きで採用されていても、実態として単純作業が主たる活動となっている場合には、在留資格に該当しないと判断される可能性が高いです。

学歴との「関連性」も重要

技人国ビザでは、「仕事内容」と「学歴・職歴との関連性」も重要な審査ポイントになります。

例えば、

・情報系学科 → システム開発

・経済学部 → 海外営業

・国際系学科 → 通訳翻訳

などは、比較的関連性を説明しやすいケースです。

一方で、

・ビジネス系専門学校 → インフラエンジニア

・Webデザイン系専門学校 → 総務事務職

などは、関連性の説明が難しくなる場合があります。

特に専門学校卒業者については、大卒以上に「専攻内容と実務との関連性」が厳格に確認されます。

そのため、

・履修科目

・成績証明書

・職務内容

・業務フロー

などを整理し、「なぜその学歴でその業務を担当するのか」を客観的に説明することが重要です。

上陸許可基準で確認される3つのポイント

技人国ビザの審査では、まず「予定している仕事内容が、技術・人文知識・国際業務という在留資格で認められる活動に当たるか」が確認されます。これを「在留資格該当性」といいます。

さらに、本人の学歴・職歴、報酬額などが法令上の基準を満たしているかも確認されます。これを「上陸許可基準適合性」といいます。

企業側としては、特に以下の3点を押さえておく必要があります。

【上陸許可基準】の主な確認ポイント 内容
学歴・職歴 業務に関連する学歴や事務つ経験があるか
関連性 専攻内容と仕事内容に合理的な関連性があるか
報酬 日本人と同等額以上の給与水準か

特に、「学歴は問題ないが仕事内容との関連性説明が弱い」というケースは実務上よく見られます。

中小企業・店舗型事業者で特に注意したいポイント

特に、店舗型事業や中小規模事業者では、仕事内容の実態が書類だけでは伝わりにくいケースがあります。

そのため、実務上は、

・雇用理由書

・業務フロー図

・組織図

・タイムスケジュール

・店舗写真

・座席配置図

などを活用し、

「専門的業務がフルタイムで継続的に存在していること」

を客観的に説明することが重要になります。

特に、

・店舗業務を含むケース

・現場研修を伴うケース

・外国人採用実績が少ない企業

・初めて外国人採用を行う企業

では、事前の整理不足が不許可につながるケースもあります。

【行政書士のアドバイス】

現場研修を行う場合は「期間」と「キャリアパス」を明確に

実務上よく見られるのが、

「まずは店舗や工場で現場を経験してもらう」

という日本型OJTです。

しかし、技人国ビザでは、長期間にわたり単純作業が活動の中心となる場合、問題となる可能性があります。

そのため、

・研修期間を明確に限定する

・研修後に従事する専門業務を明示する

・キャリアパスを整理する

ことが重要です。

例えば、

「3か月間の店舗研修後、本社マーケティング部門へ配属予定」

など、専門的活動へ移行する具体的な計画を説明できるかどうかが重要になります。

その仕事内容で技人国ビザは問題ない?

【簡易チェックフロー】

□ 専門的業務が存在する

□ 専門的業務が活動の中心になっている

□ 学歴・職歴との関連性を説明できる

□ 日本人と同等額以上の報酬である

□ 単純作業の割合が高すぎない

→ YESが多いほど、技人国ビザとして整理しやすい可能性があります

まとめ

技人国ビザでは、「職種名」ではなく、実際の仕事内容が重要です。

特に、以下の3点は重要な審査ポイントになります。

・専門的業務が活動の中心となっているか

・学歴や職歴と業務に関連性があるか

・単純作業の割合が高すぎないか

特に接客・店舗業務・現場作業を含む場合には、業務割合や専門性の整理が非常に重要になります。

外国人採用では、「採用してから考える」のではなく、採用前の段階で在留資格上のリスクを確認しておくことが重要です。

埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市・蕨市)で外国人採用をご検討中の企業様はもちろん、全国オンラインでも対応しております。

「この仕事内容で技人国ビザが認められるのか不安」

「接客業務を含むが問題ないか確認したい」

「更新時のリスクを事前に整理したい」

このような場合には、申請前に一度、在留資格上のリスク診断を行うことをおすすめします。

川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請・更新・変更申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を中心に外国人の在留資格申請をサポート

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