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技術・人文知識・国際業務(技人国)

【企業向け】技人国ビザは仕事内容で決まる?
審査のポイント

公開日:2026年6月15日 | 最終更新日:2026年6月15日

この記事のポイント

・技人国ビザは「営業職」「総合職」などの肩書きではなく、実際の仕事内容で判断される

・IT・経理・海外営業・マーケティング・通訳翻訳などの専門業務が主たる活動であることが重要

・レジ対応・配膳・品出し・仕分け作業など単純労働が中心の場合は不許可リスクが高い

・学歴・職歴と仕事内容の関連性、専門業務の継続性も審査で重視される

・中小企業や店舗型ビジネスでは、雇用理由書や業務割合資料による専門性の立証が重要

はじめに

近年、埼玉県(川口市・戸田市・蕨市・さいたま市など)でも、外国人採用を進める企業が増えています。

しかし、外国人雇用において多くの企業担当者様が悩まれるのが、

「この仕事内容で本当に技人国ビザは取れるのか?」

「接客業務を含むが問題ないのか?」

「営業職として採用する予定だが、不許可にならないか不安」

といった“仕事内容”に関する問題です。

実際、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)の審査では、雇用契約書上の肩書きだけではなく、「実際にどのような業務に従事するのか」が重視されます。

つまり、

・専門的な仕事内容なのか

・単純作業が中心になっていないか

・学歴や職歴との関連性があるか

・継続的な専門業務量が存在するか

といった点が総合的に確認されます。

この記事では、外国人採用を検討する企業担当者様向けに、技人国ビザにおける「仕事内容」の考え方と、不許可リスクを避けるための実務上のポイントを整理して解説します。

技人国ビザは「仕事内容」で判断される

「営業職」「総合職」だけでは許可されない

技人国ビザの審査では、「営業職」「総合職」といった職種名だけで判断されるわけではありません。

入管(出入国在留管理庁)が確認しているのは、

「実際にどのような業務を継続して行うのか」

という点です。

例えば、

・海外企業との取引調整

・外国語を用いた法人営業

・海外向けマーケティング

・システム開発

・経理

・通訳翻訳

などは、大学等で修得した知識を活用する専門的業務として、技人国ビザの対象となり得ます。

一方で、

・レジ対応中心

・商品の陳列や品出し中心

・倉庫内での仕分け作業

・工場ライン作業中心

など、「反復訓練によって従事可能な単純作業」が活動の中心となっている場合には、不許可リスクが高くなります。

特に実務上注意が必要なのが、「職種名」と「実際の業務内容」がズレているケースです。

例えば、

「海外営業」として採用していても、実態としては店舗での外国人顧客対応や販売補助業務が大半を占めている場合には、専門性の立証が困難となる可能性があります。

なぜ“活動ベース”で審査されるのか

技人国ビザは、「活動に基づく在留資格」です。

そのため、

「どのような肩書きか」

ではなく、

「日本でどのような専門的活動に従事するのか」

が審査対象となります。

入管実務では、

「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」

という考え方が採られています。

そのため、一部に専門業務が含まれていても、活動全体として単純作業の割合が高い場合には、技人国に該当しないと判断される可能性があります。

どんな仕事内容が「技人国」に該当する?

専門的業務として認められやすい例

技人国ビザでは、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識・技術」を必要とする業務が対象となります。

例えば、以下のような業務です。

・ITエンジニア

・システム開発

・機械設計

・経理

・海外営業

・マーケティング

・通訳翻訳

・貿易事務

・デザイン業務

これらは、大学等で学んだ知識を実務で活用する業務として整理しやすいため、比較的専門性を説明しやすい傾向があります。

単純労働と判断されやすい例

一方で、以下のような業務は注意が必要です。

・レジ対応中心

・配膳中心

・清掃中心

・ライン作業中心

・仕分け作業中心

・品出し中心

これらは、「反復訓練によって従事可能な単純作業」と判断されやすく、技人国ビザとの整合性が問題となりやすい業務です。

もちろん、実際のビジネス現場では、専門業務に付随して一定の現場対応を行うことはあります。

しかし重要なのは、

「活動全体の中で、何が主たる活動(中心)なのか」

です。

接客業務・店舗業務がある場合の注意点

実務上、特に相談が多いのが、

・小売業

・飲食業

・ホテル業

・サービス業

など、接客や店舗対応を含むケースです。

例えば、

・外国人スタッフの教育

・多言語での顧客対応

・海外SNSマーケティング

・インバウンド分析

・海外取引先対応

などが主たる活動である場合には、技人国に該当する可能性があります。

一方で、

・レジ対応

・配膳

・店舗接客

などが業務の大半を占める場合には、慎重な審査が行われます。

特に中小企業や店舗型事業者では、

「本当に専門業務が継続的に存在するのか」

という点が厳格に確認されるため注意が必要です。

学歴・職歴との「関連性」も重要
大卒と専門学校卒では審査傾向が異なる

技人国ビザでは、「仕事内容」だけではなく、

「本人の学歴・職歴と業務内容が関連しているか」

も重要な審査ポイントとなります。

特に、日本の専門学校卒業者(専門士)の場合には、

「学校で学んだ内容と、実際の仕事内容との直接的な関連性」

が厳格に確認される傾向があります。

例えば、

・情報系専門学校 → ITエンジニア

・経営系専門学校 → 経理・総務

などは比較的説明しやすいケースです。

一方で、

・ビジネス系専門学校 → インフラエンジニア

・ホテル系専門学校 → 経理職

などは、関連性の説明が難しくなる場合があります。

転職時にもチェックが必要

実務上見落とされやすいのが、「転職時」の問題です。

技人国ビザを持っているからといって、どの仕事にも自由に転職できるわけではありません。

例えば、

・海外営業 → 経理

・通訳翻訳 → ITエンジニア

・マーケティング → 店舗運営中心

など、仕事内容が大きく変わる場合には、新しい仕事内容が現在の在留資格に適合するかを慎重に確認する必要があります。

転職後の仕事内容によっては、

・在留期間更新許可申請で不許可となる

・就労資格証明書申請時に問題となる

・更新・変更申請時に追加資料を求められる

などのケースもあります。

中小企業で特に重要になる「立証」
「雇用理由書」が実務上重要になる

特にカテゴリー3・4の中小企業や新設法人では、

「本当に専門業務が存在するのか」

という点が慎重に確認されます。

そのため、実務上は、

・雇用契約書

・会社案内

・決算書

などの通常提出する基本資料だけでは不十分となるケースがあります。

そこで重要になるのが、「雇用理由書」です。

例えば、

・なぜ外国人採用が必要なのか

・どのような専門業務を担当するのか

・学歴との関連性

・1日の業務割合

・専門業務の継続性

などを具体的に整理し、客観的に説明していく必要があります。

接客業・店舗型ビジネスは特に丁寧な説明が必要

小売業・飲食業・サービス業などでは、

「専門業務」と「単純作業」

の線引きが問題になりやすい傾向があります。

そのため実務上は、

・タイムスケジュール

・業務割合

・組織図

・店舗レイアウト

・研修計画書

などを用いながら、

「専門業務が活動の中心であること」

を丁寧に立証していくことが重要になります。

まとめ|「仕事内容」の整理が許可率を左右する

技人国ビザでは、

「どの会社に入社するか」

よりも、

「実際にどのような専門的活動に従事するのか」

が重要になります。

特に、

・接客業務を含むケース

・店舗型ビジネス

・専門学校卒業者の採用

・転職案件

・新設法人や中小企業

などでは、仕事内容の整理と立証が非常に重要です。

「営業職だから大丈夫」

「外国語が話せるから問題ない」

という感覚だけで進めてしまうと、不許可や更新時の問題につながるケースも少なくありません。

そのため、

・業務内容

・専門性

・関連性

・業務量

・立証資料

を事前に整理し、

「この仕事内容で本当に技人国ビザに該当するのか」

を確認した上で採用・配属を進めることが重要になります。

当事務所では、埼玉県(川口市・戸田市・蕨市・さいたま市)を中心に、外国人採用に関する在留資格(就労ビザ)サポートを行っております。

全国オンライン相談にも対応しておりますので、

・接客業務を含むが許可可能か不安

・専門学校卒業者の関連性の説明に悩んでいる

・転職後の在留資格が問題ないか確認したい

といった場合には、申請前の段階でリスク診断をご活用ください。

川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。

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監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を中心に外国人の在留資格申請をサポート

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