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公開日:2026年6月15日 | 最終更新日:2026年6月15日
・技人国ビザは「職種名」ではなく実際の仕事内容で判断される
・接客や店舗業務があっても、専門的業務が活動の中心なら認められる可能性がある
・専門学校卒業者は学歴・専攻と仕事内容の関連性が特に重視される
・OJTや現場研修は期間・内容・専門業務への移行計画を明確にすることが重要
・採用前に不許可リスクを確認することが、安定した外国人雇用につながる
外国人採用では、制度上の要件を理解していても、実際の採用現場では判断に迷うケースが少なくありません。
特に、
・店舗型ビジネスでの総合職採用
・現場研修(OJT)を含む採用
・専門学校卒業者の採用
・留学生時代のアルバイト状況
などは、実務上トラブルになりやすい論点です。
「総合職だから問題ないと思っていた」
「接客が少し含まれる程度なら大丈夫だと思っていた」
「内定後にビザが不許可となってしまった」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
結論からいうと、技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)では、「職種名」ではなく、“実際にどのような活動を行うのか”が重視されます。
この記事では、実際によく見られるケーススタディをもとに、企業が見落としやすい不許可リスクと、採用前に確認しておくべき実務ポイントを解説します。
ケース概要
インバウンド対策を進める小売業が、海外大学卒業の外国人材を「総合職(店長候補)」として採用予定。
しかし、実際の業務内容には、
・レジ対応
・品出し
・接客中心の店舗業務
が多く含まれていました。
なぜ問題になるのか
技人国ビザでは、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」という考え方が採られます。
そのため、一部に専門業務が含まれていても、活動全体として単純作業が中心となっている場合には、不許可リスクが高くなります。
例えば、
・外国人向けマーケティング
・海外SNS運営
・多言語接客指導
・外国人スタッフ管理
・免税売上分析
などが主たる活動として継続的に存在している場合には、専門性を説明しやすくなります。
一方で、
・接客中心
・品出し中心
・レジ対応中心
・配膳中心
となっている場合には、慎重な審査となります。
重要なのは、「接客があるか」ではなく、「専門的業務が活動全体の中心になっているか」です。
【OJT(現場研修)で注意すべきポイント】
実務上、将来の幹部候補として採用した外国人に対し、一定期間、現場研修を行うケースは少なくありません。
ただし、
「将来は管理職予定です」
という説明だけでは不十分です。
特に、
・研修期間が不明確
・長期間現場作業が続いている
・実態として接客・品出しが中心
といった場合には、
「実質的には単純労働目的ではないか」
という観点から慎重に審査されます。
そのため、
・研修期間
・研修内容
・研修終了後の配属先
・専門業務への移行時期
などを具体的に整理しておくことが重要になります。
ケース概要
IT企業が、日本の専門学校で「ビジネスマネジメント(簿記・秘書実務等)」を専攻した留学生を、インフラエンジニアとして採用予定。
なぜ不許可リスクが高いのか
技人国ビザでは、「仕事内容」と「学歴・専攻内容との関連性」が重要な審査ポイントになります。
特に、日本の専門学校卒業者(専門士)の場合は、
「学校で学んだ内容と、実際の業務との間に、相当程度の関連性があるか」
が厳格に確認されます。
そのため、
・ビジネス系専門学校 → ITエンジニア
・Webデザイン系専門学校 → 総務事務
などは、関連性の説明が難しくなる場合があります。
一方で、
・情報系学科 → システム開発
・経済学部 → 海外営業
・国際系学科 → 通訳翻訳
などは、比較的関連性を説明しやすいケースです。
「外国語ができるから通訳翻訳で申請できる」
と考えてしまうケースがありますが、実務では、
・海外取引がほとんどない
・外国人顧客が少ない
・外国語対応が限定的
といった場合、
「実際には専門業務が存在していない」
と判断されることがあります。
そのため、
・海外取引実績
・翻訳対象資料
・外国人顧客対応件数
などを客観的に整理することが重要になります。
入管は、過去の在留申請履歴も含めて確認しています。
そのため、
・学歴
・職歴
・在籍期間
などに矛盾がある場合には、
「申請内容の信ぴょう性に問題がある」
と判断され、不許可リスクが高くなります。
採用段階で、過去に提出した申請書類との整合性を確認しておくことが重要です。
留学生から就労ビザへ変更する場合、資格外活動違反(週28時間超過)も厳しく確認されます。
特に、
・複数アルバイトの掛け持ち
・深夜帯勤務
・長時間労働
などがある場合には注意が必要です。
実務上は、
・課税証明書
・源泉徴収票
・給与明細
などから、就労状況を確認するケースも少なくありません。
技人国ビザでは、
「専門的活動が継続的に存在していること」
を客観的に説明できるかが非常に重要になります。
そのため実務上は、
・雇用理由書
・研修計画書
・業務タイムスケジュール
・組織図
・履修科目一覧
・シラバス
などを活用しながら、専門性・関連性・業務量を整理していくことが重要になります。
特に、
・接客を含むケース
・店舗型ビジネス
・専門学校卒業者の採用
・転職案件
では、採用前の段階で一度リスク診断を行っておくことをおすすめします。
その仕事内容、技人国ビザで整理できる?
□ 専門的業務が活動の中心になっている
↓ YES
□ 学歴・専攻と業務に関連性がある
↓ YES
□ 単純作業の割合が高すぎない
↓ YES
□ 日本人と同等額以上の報酬がある
↓ YES
→ 技人国ビザとして説明・立証を進めやすいケース
技人国ビザでは、「役職」や「職種名」だけではなく、
「実際にどのような専門的活動を行うのか」
が重視されます。
特に、
・接客・店舗業務
・専門学校卒業者
・OJTを含む採用
・転職案件
・留学生採用
では、不許可リスクが高まりやすいため注意が必要です。
外国人採用では、
「採用してからビザを考える」
のではなく、
「ビザ要件を確認した上で採用判断を行う」
という順序で進めることが、安定した外国人雇用につながります。
埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市・蕨市)で外国人採用をご検討中の企業様はもちろん、全国オンラインでも対応しております。
「この仕事内容で本当に技人国ビザに該当するのか不安」
「専門学校卒業者の関連性に悩んでいる」
「接客業務を含む場合のリスクを確認したい」
このような場合には、採用・配属を決定する前に、在留資格上のリスク診断を行うことをおすすめします。
川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。
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