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技術・人文知識・国際業務(技人国)

在留資格とは?活動ベースで理解する基本と
技術・人文知識・国際業務の考え方

公開日:2026年6月2日 | 最終更新日:2026年6月2日

この記事のポイント

・在留資格は「会社に採用されたか」ではなく、「日本で実際にどんな仕事(活動)をするか」で決まる

・技術・人文知識・国際業務は、専門的な業務が中心であることが重要

・接客やライン作業などが主な業務になると、許可や更新に影響する場合がある

・自分が担当する仕事がビザのルールに合っていることを、書類(雇用理由書など)でしっかり証明することが重要

はじめに

在留資格を正しく理解するためには、まず「在留資格は何を基準に認められる制度なのか」を押さえる必要があります。

特に、日本で働く場合には、「会社に採用されたかどうか」だけではなく、「日本でどのような活動を行うのか」が重要になります。

この記事では、在留資格制度の基本の考え方と、「活動に基づく在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」の違いを整理します。技術・人文知識・国際業務を理解する前提となる基礎知識として確認していきましょう。

在留資格は「活動」で考える

日本で働くための手続きについて調べていると、「就労ビザ」という言葉をよく見かけます。しかし、実際の入管法において「就労ビザ」という名称の単一の資格が存在するわけではありません。

実際には、入国管理局(出入国在留管理庁)が定める「在留資格」として、

「技術・人文知識・国際業務」

「経営・管理」

「企業内転勤」

「介護」

「技能」

など、従事する活動内容ごとに細かく分類されています。

入管の審査において最も重要視され、かつ厳格に確認されるのは、「日本で具体的にどのような活動を行うのか(在留資格該当性)」という点です。

例えば、同じ会社に採用されて働く場合であっても、

「ITエンジニア」

「海外営業」

「通訳・翻訳」

といった専門的・技術的な活動であれば

「技術・人文知識・国際業務」の許可の対象となり得ます。

一方で、採用された職種に関わらず、実際の活動内容が

「店舗での接客・レジ打ち」や

「工場でのライン業務・箱詰め」が中心である場合は、

「反復訓練によって従事可能な単純作業」とみなされ、同在留資格では不許可となるリスクが極めて高くなります。

そのため、「日本の会社に就職できたからビザも下りるだろう」と安易に考えるのではなく、自分が担当する仕事内容がどの在留資格の活動内容に当てはまるのかを正確に理解し、それを雇用契約書等の客観的資料で立証することが重要です。

特に「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」の審査では、この“活動ベース”の考え方と立証が非常に重要になります。

この記事では、在留資格をどのような考え方で判断しているのかを整理しながら、技人国を中心に、実務上の判断構造を分かりやすく解説していきます。

在留資格とは何か

在留資格とは、外国人が日本に在留して行うことのできる「活動」や、日本における「身分・地位」を法的に定めた制度です。

つまり、単なる「日本にいるための許可証」というよりも、「日本でどのような活動を行うことが許されているのかを限定した許可証」と考える方が、実際の制度と審査実務に合致します。

例えば、入管法では以下のようにそれぞれ許可される活動内容の範囲が厳密に定義されています。

・技術・人文知識・国際業務:

学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識・技術や、外国文化に基盤を有する思考を必要とする業務に従事する活動

・経営・管理:

本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

・留学:

本邦の大学や専門学校等の教育機関において教育を受ける活動

・家族滞在:

一定の就労資格等で在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

入管の審査では、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」という大原則があります。そのため、特に中小企業や新設法人等(カテゴリー3・4)において外国人を採用する際は、「会社名」や「総合職」といった曖昧な肩書きを提示するだけでは許可されません。「雇用理由書」等を用いて、「当該外国人が、各在留資格で規定された活動範囲内の専門業務に継続して従事すること」を自ら積極的に立証することが求められます。

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外国人採用のご相談を受ける中で、企業様(特に初めて外国人採用を行うカテゴリー3・4の中小企業様)から、

「この留学生は『就労ビザ』を取れるので、会社の業務なら幅広く担当してもらって問題ないですよね?」

というご質問を受けることがあります。

しかし、今回解説した「活動ベース」という入管法の考え方に照らすと、この理解には注意が必要です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用した外国人に対し、人手不足を理由として、

• 店舗でのレジ対応

• 配膳業務

• 工場ライン作業

など、専門性との関連が説明しにくい業務を長期間・継続的に担当させていた場合、在留期間更新許可申請の際に慎重な確認が行われる可能性が出てきます。

また、業務実態によっては、企業側にも不法就労助長に関する問題が生じるリスクがあるため非常に注意が必要です。

こうしたリスクを避けるために重要なのが、

「採用段階で、実際に従事させる業務内容を整理しておくこと」

です。

その上で、雇用契約書や雇用理由書では、

• 海外向けSNSマーケティング

• 外国語を用いた取引先対応

• 通訳翻訳

• CAD設計

• システム開発

など、本人の学歴・職歴と関連する専門的業務を具体的に整理し、

「その専門業務が1日の活動全体の大半(中心)を占めていること」を、具体的な業務フローやタイムスケジュール等のデータを用いながら客観的に説明していくことが重要です。

入管実務では、

「会社に採用する」

という視点だけではなく、

「その外国人が、日本でどのような専門的活動に従事するのか」

という観点から整理することが非常に重要になります。

「活動に基づく在留資格」と
「身分・地位に基づく在留資格」

在留資格は、入管法の規定により、大きく分けると「活動に基づく在留資格(別表第一)」と「身分・地位に基づく在留資格(別表第二)」の2つに整理されます。外国人を雇用する際、この違いを正確に理解しておくことが重要です。

活動に基づく在留資格(活動範囲の制限)

活動に基づく在留資格(別表第一)は、日本で「どのような活動を行うか」によって許可される在留資格です。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学」「技能」のほか、法務大臣が個々の活動内容を指定する「特定活動」などがこれに該当します。

これらは、それぞれの在留資格に定められた「許可された活動範囲の中でのみ」在留が認められます。そのため、入管法上、許可された活動以外の「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(資格外活動)」は禁止されています。

会社に採用された後であっても、技人国ビザで事前に許可された専門的活動とは異なる業務(例えば現場での単純作業など)を長期間・継続的に担当させた場合には、次回の在留期間更新が不許可となるばかりか、在留資格そのものを取り消されるリスクがあります。

身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

一方、身分・地位に基づく在留資格(別表第二)は、「日本においてどのような身分・地位を有しているか」によって認められる在留資格です。例えば、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がこれに該当します。

これらは別表第一の活動に基づく在留資格とは異なり、入管法上、日本で行う活動(就労内容)に制限はありません。そのため、専門的な業務だけでなく、工場でのライン作業や店舗での接客、建設現場での作業など、日本人と同様に幅広い職種で就労させることが認められています。

技人国は「活動に基づく在留資格」の代表例

「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」は、代表的な「活動に基づく在留資格(別表第一)」の1つです。 そのため、審査においては、 ・具体的にどのような専門的業務を行うのか ・その業務に、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門性があるか ・本人の学歴(大学や専門学校での専攻科目)や職歴との客観的な関連性があるか といった点が審査されます。

つまり、「日本の会社で働いている」という事実だけではなく、「反復訓練によって従事可能な単純作業を含まない、一定水準以上の専門的活動に継続して従事しているか」が確認される制度なのです。

特に中小企業や新設法人等(カテゴリー3・4)においては、会社名や「総合職」といった抽象的な職種名だけで専門性を証明することは困難なため、雇用契約書に加えて任意の「雇用理由書」等を添付し、詳細な業務割合やタイムスケジュールを用いて専門的活動の実態を自ら積極的に立証することが重要になります。

おわりに

ここまで見てきたように、在留資格は大きく「活動に基づく在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」に分けて理解することができます。特に技術・人文知識・国際業務は、活動に基づく在留資格であるため、実際にどのような専門的活動に従事するのかが重要になります。

次の記事では、この「活動ベース」の考え方をさらに具体化し、技術・人文知識・国際業務において、仕事内容・専門性・学歴との関連性がどのように判断されるのかを整理していきます。

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