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技術・人文知識・国際業務(技人国)

留学生の就労ビザ変更
申請の流れ・必要書類を解説

公開日:2026年8月27日 | 最終更新日:2026年8月27日

日本での就職が決まったものの、「就労ビザはどのような流れで申請するの?」「どんな書類を準備すればいいの?」と不安に感じていませんか。

留学生が卒業後に日本で働くためには、「留学」の在留資格から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更手続きが必要です。申請には、留学生本人が準備する書類のほか、就職先の会社に準備してもらう書類もあります。

この記事では、留学生が就労ビザへ変更する際の申請の流れや必要書類、申請時の注意点について解説します。

この記事のポイント

・留学生が卒業後に日本で働くには、「留学」から就労ビザへの変更申請が必要

・内定後は、仕事内容と学歴との関連性を確認し、会社と連携して早めに準備する

・必要書類は、本人の状況や就職先のカテゴリー、申請内容によって異なる

・一定の条件を満たす場合は、会社関係書類の一部を省略できる制度がある

・申請書や雇用契約書などは、記載内容に矛盾がないか確認することが重要

留学生が就労ビザへ変更する申請の流れ

就労ビザへの変更申請は、就職先から内定を受けた後、必要書類を準備して行います。申請が許可され、就労可能な在留資格へ変更した後に勤務を開始します。

一般的な流れは、次のとおりです。

STEP1 就職先から内定を受ける

まずは、就職先から正式な内定を受けます。

就労ビザへの変更申請は、就職先が決まった後に進める手続きです。内定後は、会社と連携しながら申請の準備を始めます。

STEP2 仕事内容と学歴との関連性を確認する

申請前に、就職先で担当する仕事内容が、大学や専門学校で学んだ内容と関連しているかを確認します。

この関連性は、就労ビザの審査でも重要なポイントとなるため、事前に確認しておくことが大切です。

STEP3 本人と会社が必要書類を準備する

申請に必要な書類は、留学生本人が準備するものと、就職先の会社が準備するものがあります。

必要書類は、会社の規模や状況などに応じたカテゴリー(区分)や申請内容によって異なります。自分のケースで必要となる書類を確認しながら準備を進めましょう。

STEP4 在留資格変更許可申請を行う

必要書類がそろったら、地方出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請を行います。

提出書類に不備があると、追加資料の提出を求められる場合があるため、提出前に内容をよく確認しましょう。

STEP5 許可後に新しい在留カードを受け取り
勤務を開始する

就労ビザへの変更が許可されると、新しい在留カードが交付されます。

勤務は、新しい在留カードを受け取り、就労可能な在留資格となってから開始します。

就労ビザ申請で必要な書類

在留資格変更許可申請では、留学生本人が準備する書類のほか、就職先の会社に準備してもらう書類もあります。

技人国ビザの申請では、就職先は一定の基準によりカテゴリー1~4に区分され、カテゴリーによって提出する会社関係書類が異なります。

ここでは、カテゴリー3・4に該当する会社へ就職する場合の一般的な提出書類を紹介します。

なお、一定の条件を満たす場合は、カテゴリー3・4に該当する会社であっても、会社関係書類の一部を省略できる制度があります。

留学生本人が準備する書類

カテゴリー3・4の会社へ就職する場合、本人が準備する主な書類は次のとおりです。

・在留資格変更許可申請書 

・証明写真(規格に適合したもの) 

・パスポートおよび在留カード 

・卒業証明書または卒業見込証明書 

・成績証明書 

・専門学校を卒業した方は、専門士または高度専門士の称号を証明する書類 

実際に必要となる書類は、本人の学歴や申請内容などによって異なる場合があります。

就職先の会社に準備してもらう書類
(カテゴリー3・4の場合)

カテゴリー3・4に該当する会社へ就職する場合、主に次のような会社関係書類が必要になります。

・在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用) 

・労働条件通知書または雇用契約書 

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 

・登記事項証明書 

・会社案内(パンフレットやホームページなど) 

・直近年度の決算書類 

・所属機関の代表者に関する申告書 

会社の状況や申請内容によっては、このほかの書類が必要になる場合もあります。

ケースによって追加で必要になる書類

本人の経歴や仕事内容、会社の状況などによっては、追加の資料が必要になることがあります。

例えば、次のようなケースです。

・新設会社の場合:事業計画書など、今後の事業の見通しを説明する資料 

・言語能力を用いる一定の業務に従事する場合:言語能力を証明する資料

・仕事内容や採用理由などについて補足説明が必要な場合:雇用理由書 など

・その他:申請内容に応じて必要となる資料 

どのような資料が必要になるかは個別の申請内容によって異なります。上記の書類だけで、すべてのケースを網羅しているわけではありません。

一定の条件を満たす場合は提出書類を省略できる

カテゴリー3・4に該当する会社へ就職する場合でも、一定の条件を満たすと、会社関係書類の一部を省略できる制度があります。

この制度の対象となる場合は、カテゴリー2と同様の提出書類で申請できます。

ただし、誰でも利用できる制度ではありません。本人の学歴や就職先などについて所定の要件があるため、申請前に制度の対象となるか確認することが大切です。

留学生が就労ビザを申請するタイミング

就労ビザへの変更申請は、就職先から内定を受けた後、必要書類を準備して行います。

申請には、留学生本人が準備する書類のほか、就職先の会社に準備してもらう書類もあります。勤務開始の予定から余裕をもって、早めに準備を始めることが大切です。

内定後は早めに準備を始める

必要書類の中には、準備や取得に時間がかかるものがあります。

また、就職先の会社に準備してもらう書類もあるため、内定後は会社と連携しながら申請準備を進めましょう。

勤務開始日を考えて早めに申請する

就労ビザへの変更が許可されるまでは、就職先で予定している仕事を開始することはできません。

そのため、勤務開始の予定がある場合は、申請準備や審査にかかる期間を考慮し、余裕をもって申請することが大切です。

申請時に注意したいポイント

就労ビザへの変更申請では、必要書類をそろえて提出すれば、必ず許可されるわけではありません。

申請内容に応じて必要な資料を準備し、それぞれの書類の内容に矛盾がないか確認することが大切です。

就職先のカテゴリーによって必要書類が異なる

必要書類は、すべての会社で同じではありません。

就職先のカテゴリーや申請内容によって提出書類は異なります。また、一定の条件を満たす場合は、会社関係書類の一部を省略できる制度があります。

制度の対象とならない場合は、それぞれのカテゴリーに応じた書類を準備する必要があります。

追加資料の提出を求められることがある

必要書類を提出した後でも、審査の状況によっては追加資料の提出を求められることがあります。

追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認し、指定された期限までに対応しましょう。

書類の内容に一貫性を持たせる

申請書や雇用契約書、業務内容を説明する資料など、それぞれの書類に記載された内容に矛盾がないことが重要です。

例えば、申請書と雇用契約書で仕事内容が異なっていたり、給与などの雇用条件が一致していなかったりすると、追加資料の提出を求められることがあります。

提出前に、書類同士の内容が一致しているか確認しておきましょう。

新設会社では追加資料が必要になることがある

設立したばかりの会社では、過去の決算書類や法定調書合計表などを提出できない場合があります。

その場合は、事業計画書など、今後の事業の見通しを説明する資料が必要になることがあります。

まとめ

留学生が就労ビザへ変更するためには、内定後に必要書類を準備し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

申請には、留学生本人が準備する書類のほか、就職先の会社に準備してもらう書類もあります。必要書類は就職先のカテゴリーや申請内容によって異なり、一定の条件を満たす場合は、会社関係書類の一部を省略できる制度もあります。

申請をスムーズに進めるためには、早めに準備を始め、書類の内容に誤りや矛盾がないか確認することが大切です。

自分のケースで必要となる書類を確認し、就職先の会社と連携しながら、余裕をもって申請の準備を進めましょう。

川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請・更新・変更申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を中心に外国人の在留資格申請をサポート

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