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公開日:2026年7月27日 | 最終更新日:2026年7月27日
・技人国ビザの申請は、内定後に会社と協力して在留資格変更許可申請を行う
・カテゴリー3・4の会社は提出書類が多いが、一定の留学生は提出書類を省略できる場合がある
・新設会社では事業計画や雇用の必要性を具体的な資料で説明することが重要
・書類の内容に一貫性を持たせ、必要に応じて雇用理由書を添付すると効果的
技人国ビザの基本的な審査の考え方を理解したら、次は実際の申請手続きについて確認していきましょう。
在留資格変更許可申請では、本人だけでなく会社もさまざまな書類を準備する必要があります。また、会社のカテゴリーや申請内容によって、提出書類が変わることもあります。
この記事では、内定から就労開始までの流れや、必要書類、書類省略特例、新設会社での注意点など、実務で押さえておきたいポイントを整理して解説します。
留学生は、就職先から内定を受けた後、会社と協力して在留資格の変更申請を準備します。
一般的な流れは、次のとおりです。
1. 就職先から内定を受ける
2. 仕事内容と学歴との関連性を確認する
3. 本人と会社が必要書類を準備する
4. 在留資格変更許可申請を行う
5. 許可後に新しい在留カードを受け取る
6. 就労可能な在留資格で勤務を開始する
申請中であっても、技人国ビザの許可が出る前にフルタイム勤務を始めることはできません。
入社日は、審査期間も考慮して決める必要があります。
技人国ビザでは、受入れ会社の規模や状況などに応じて、カテゴリーが分けられています。
カテゴリー1・2の会社では、一部の会社関係書類を省略できる場合があります。
一方、カテゴリー3・4の会社では、事業内容や財務状況、雇用の継続性を説明するため、原則として、より多くの会社関係書類を提出します。
一定の条件を満たす留学生については、在留資格変更許可申請において、会社関係書類の一部を省略できる制度があります。
この提出書類の省略制度に該当すると、就職先がカテゴリー3・4の会社であっても、カテゴリー2と同様の会社関係書類で申請できます。
そのため、通常はカテゴリー3・4の会社に求められる登記事項証明書、会社案内、直近年度の決算書類などを、原則として提出する必要がありません。
ただし、審査の状況によっては、入管から省略した書類の追加提出を求められることがあります。
この提出書類の省略制度は、次のいずれかに該当する場合に利用できます。
・日本の大学院、大学または短期大学を卒業・修了している、または卒業・修了予定である
・一定の要件を満たす海外の大学を卒業している
海外の大学については、指定された3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で上位300位以内にランクインしている大学が対象です。
・「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」へ変更した外国人を現に受け入れており、その外国人が当該機関で少なくとも1回在留期間更新許可を受けている会社に就職する
さらに、次の条件にも注意が必要です。
・就職先の会社と直接雇用契約を結んでいて、派遣形態の雇用ではないこと
提出書類の省略制度を利用する場合は、「提出書類省略に関する説明書」を提出します。
この説明書は、申請人本人または就職先の会社の担当者が作成します。
提出書類の省略制度を利用する場合でも、審査の状況によっては、入管から追加書類の提出を求められることがあります。
【行政書士のアドバイス】
提出書類の省略制度を利用できれば、カテゴリー3・4の会社でも、登記事項証明書や決算書類などの会社関係書類を省略できるため、申請準備の負担を軽減できます。
特に、中小企業や設立して間もない会社が大学卒業予定の留学生を採用する場合は、申請前にこの制度の対象となるかを確認しておくことが重要です。
一方で、日本の専門学校卒業者や派遣就労となる場合、対象要件を満たさない海外大学の卒業者などは、この制度の対象にはなりません。
対象外であるにもかかわらず会社関係書類を省略して申請すると、追加資料の提出を求められたり、審査に時間を要したりする可能性があります。
在留資格変更許可申請では、一般的な雇用契約に基づいて就職する場合、主に次のような書類を準備します。
ここで紹介するのは、カテゴリー3・4における主要な提出書類です。役員への就任、派遣就労、設立直後の会社への就職など、申請人の立場や契約形態、会社の状況によっては、別の書類が必要になることがあります。
また、前記の提出書類の省略制度に該当する場合は、カテゴリー2と同様の提出書類で申請できます。
本人が準備する書類
1.在留資格変更許可申請書
2.規格に合った証明写真
3.パスポートおよび在留カード
4.卒業証明書または卒業見込証明書
5.成績証明書
6.専門学校卒業者の場合は、専門士または高度専門士の称号を証明する書類
証明写真は、原則として縦4センチメートル、横3センチメートルで、申請前6か月以内に撮影したものを使用します。
会社が準備する書類
1. 申請書の所属機関作成用部分
2. 労働条件通知書または雇用契約書
3. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
4. 登記事項証明書
5. 会社案内、パンフレットまたはホームページの写し
6. 直近年度の決算書類
7. 申請者が担当する仕事内容を説明する資料
8. 所属機関の代表者に関する申告書
9. 必要に応じて、組織図、業務量を示す資料、事業計画書など
注意 ここで紹介した書類は、一般的な雇用ケースにおける主要な提出書類です。
実際に必要となる書類は、会社のカテゴリー、申請人の学歴、仕事内容、契約形態、会社の状況などによって異なります。役員への就任や派遣就労など、通常の雇用とは異なる場合には、追加書類が必要になることがあります。
また、一覧にある書類を提出すれば、必ず審査に足りるとは限りません。申請内容に応じて、入管から追加資料の提出を求められる場合があります。
【実務上のポイント】
カテゴリー3・4の申請では、書類の枚数だけでなく、書類の内容が互いに一致していることが重要です。
申請書、雇用契約書、会社案内、職務内容説明書で仕事内容が異なると、追加資料を求められたり、審査で疑問を持たれたりする可能性があります。
設立したばかりの会社は、過去の決算書や法定調書合計表を提出できないことがあります。
その場合は、会社が今後も事業を続け、申請者へ安定して給与を支払えることを説明する必要があります。
事業計画書には、例えば次の内容を記載します。
・会社が行う事業の内容
・顧客や取引先の見込み
・売上と支出の予測
・資金の準備状況
・採用する理由
・申請者が担当する仕事
・今後の人員計画
単に「売上が増える予定です」と書くだけでは、十分な説明にならないことがあります。
契約書、見積書、取引予定を示す資料など、計画の根拠も示すことが重要です。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の会社については、翻訳・通訳など、言語能力を使う一定の対人業務に従事する場合、言語能力を証明する資料の提出が必要となりました。
対象となる場合は、CEFR B2相当以上の言語能力を証明する資料を準備します。
証明資料としては、仕事内容や使用言語に応じて、次のような資料が考えられます。
・日本語能力試験N2以上の認定結果
・BJTビジネス日本語能力テストの所定の成績
・日本の大学や専門学校などの卒業証明書
・その他、対象言語の能力を客観的に証明する資料
ただし、ホテルや旅館の仕事であれば、すべての場合に一律で同じ資料が必要になるわけではありません。
翻訳・通訳や外国語による接客など、申請する具体的な業務が対象となるかを確認する必要があります。
【行政書士のアドバイス】
雇用理由書(理由書)は法令上の必須書類ではありませんが、カテゴリー3・4の申請では提出を検討したい書類の一つです。
特に、仕事内容が専門業務に当たることや、申請人を採用する理由が書類だけでは十分に伝わりにくいケースでは、雇用理由書を添付することで審査官の理解を助けられる場合があります。
雇用理由書には、例えば次のような内容を整理すると効果的です。
・なぜ外国人材を採用するのか
・担当する仕事内容と専門性
・学歴・職歴と仕事内容との関連性
・入社後の研修内容やキャリアステップ
・将来どのような役割を期待しているか
申請書や雇用契約書だけでは伝えきれない事情を補足する資料として、とても有効です。
在留資格変更許可申請では、必要書類を集めるだけでなく、それぞれの書類に記載された内容に一貫性を持たせることが重要です。
また、会社の規模や設立時期、仕事内容などによって準備すべき資料は異なります。制度を正しく理解し、自身のケースに合わせて申請を準備することが、スムーズな審査につながります。
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