川口エリアで就労ビザの申請なら

〒332-0016 埼玉県川口市幸町2-7-26 シミズビル5F43
(川口駅東口より徒歩約9分/川口市役所駅前通り)

受付時間:
平日 10:00~18:00
定休日:
土曜・日曜・祝日

事前予約制にて、平日夜間・
土曜のご相談にも対応いたします。

048-400-0491

不在の場合は留守電にメッセージをお残しください。
折り返しご連絡いたします。

お役立ち情報

技術・人文知識・国際業務(技人国)

留学生の就労ビザ変更|条件と審査ポイントを解説

公開日:2026年8月20日 | 最終更新日:2026年8月20日

日本で就職が決まり、「留学ビザのまま働けるの?」「就労ビザへ変更できる条件を知りたい」と不安に感じていませんか。

留学生が卒業後、日本で就職して働くためには、原則として「留学」の在留資格から就労ビザ(正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)への変更が必要です。

しかし、内定をもらったからといって、必ず許可されるわけではありません。仕事内容や学歴との関連性、会社の状況などが審査されます。

この記事では、留学生が就労ビザへ変更するための条件や審査で確認されるポイントを分かりやすく解説します。

この記事のポイント

留学生は、原則として就職前に「留学」から就労可能な在留資格への変更が必要

・技人国ビザは職種名ではなく、実際の仕事内容が専門的な業務かどうかが重要

・学歴・職歴の要件に加え、専攻と仕事内容との関連性も審査される

・報酬や就職先の事業・雇用の継続性も審査のポイント

留学生は就職前に就労ビザへの変更が必要です

留学生が卒業後、日本で就職して働くためには、「留学」の在留資格から、仕事内容に応じた就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

「留学」は、日本で教育を受けることを目的とした在留資格です。在学中は、資格外活動許可を受けることで、決められた範囲内でアルバイトをすることができます。しかし、卒業後に会社へ就職して働くための在留資格ではありません。

就職が決まったら、勤務開始前に在留資格変更許可申請を行い、就労可能な在留資格への変更が許可されてから勤務を開始します。

「入社日が近いから先に働き始めても大丈夫」と考えるのは避けましょう。勤務開始日は、会社とも相談しながら、在留資格変更の審査期間を考慮して調整することが重要です。

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とは

留学生が日本で就職する際に変更することが多い就労ビザが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。

一般的には「技人国ビザ」や「就労ビザ」と呼ばれています。

この在留資格は、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務などに従事するための在留資格です。

例えば、システムエンジニア、プログラマー、営業、経理、人事、マーケティング、通訳・翻訳、海外取引業務などが対象となります。

ただし、職種名だけで判断されるわけではありません。実際に担当する仕事内容が、技人国ビザの対象となる専門的な業務に該当するかが重要です。

一方、商品の陳列やレジ対応、清掃、配膳など、専門的な知識や技術を必要としない業務を中心に担当する場合は、原則として技人国ビザの対象にはなりません。

なお、専門業務に付随して一時的・補助的な業務を行うことが、直ちに問題となるわけではありません。実際の審査では、担当する業務の内容を具体的に確認したうえで、技人国ビザに該当する活動と認められるかが判断されます。

留学生が就労ビザへ変更する4つの審査ポイント

就労ビザへの変更では、仕事内容や学歴・職歴、報酬、会社の状況などが審査されます。特に、次の4つのポイントを確認しておくことが重要です。

① 仕事内容が技人国ビザの対象であること

まず確認したいのは、実際に担当する仕事が「技術・人文知識・国際業務」の対象となる業務かどうかです。

仕事の名称だけではなく、実際の業務内容が審査されます。そのため、求人票の職種名だけで判断するのではなく、どのような専門的な業務を担当するのかを具体的に説明できることが大切です。

② 学歴・職歴などの要件を満たしていること

本人が学歴や職歴などの要件を満たしているかが確認されます。

大学や専門学校を卒業している場合は、専攻や履修内容と就職後の仕事内容との関連性が重要な審査ポイントになります。

例えば、情報系を専攻した方がITエンジニアとして就職する場合は、関連性を説明しやすいでしょう。

ただし、専攻名と仕事内容が完全に一致している必要があるわけではありません。また、大学卒業者と専門学校卒業者では、専攻と仕事内容との関連性について審査上の取扱いが異なります。

③ 日本人と同等額以上の報酬であること

技人国ビザでは、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

外国人であることを理由に低い報酬を設定することは認められません。日本人が同じ業務に従事する場合と比較して、同等以上の報酬や適切な労働条件であることが求められます。

④就職先の事業や雇用の継続性に問題がないこと

本人だけでなく、就職先の会社についても確認されます。

会社の事業内容や経営状況、申請者が担当する仕事が十分にあるか、継続して雇用できる状況にあるかなどが確認されます。

設立間もない会社や赤字の会社だからといって、それだけで不許可になるわけではありません。ただし、このような場合は、事業内容や今後の事業計画、申請者を採用する必要性などについて、より具体的な説明が必要になることがあります。

就労ビザ申請で注意したいポイント

就労ビザへの変更では、仕事内容や学歴などの要件だけでなく、これまでの在留状況や提出書類の内容なども確認されます。

特に、次のような点に注意して申請を準備することが大切です。

【申請前に確認したいポイント】

確認項目 主なチェックポイント
仕事内容 技人国ビザの対象となる専門的な業務か
学歴・職歴 仕事内容との関連性や必要な要件を満たしているか
在留状況 留学中の活動状況や資格外活動に問題がないか
提出書類 書類の不足や、記載内容の不一致がないか

就労ビザの審査では、仕事内容や本人の経歴、在留状況、提出書類などが確認されます。申請前に、必要な要件を満たしているか、提出書類の内容に問題がないかを確認しておくことが大切です。

よくある質問

Q. 内定があれば必ず就労ビザは許可されますか?

いいえ。内定をもらっただけで、就労ビザが許可されるわけではありません。仕事内容が技人国ビザの対象となるか、学歴・職歴などの要件を満たしているか、報酬や会社の状況に問題がないかなどが審査されます。

Q. 専門学校卒業でも就労ビザへ変更できますか?

はい。日本の専門学校を卒業した方も、一定の要件を満たせば技人国ビザへ変更できます。

主に確認されるのは、卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることと、原則として専門学校で学んだ内容と就職後の仕事内容に関連性があることです。

特に専門学校卒業者は、専門学校で何を学び、その知識を活かして就職後にどのような仕事をするのかが重要なポイントになります。

Q. 卒業前でも就労ビザの申請はできますか?

はい。就職先が決まっている場合は、卒業前から在留資格変更許可申請を行うことができます。ただし、卒業を要件として申請する場合、実際の許可には卒業したことの確認が必要となります。

入社時期から逆算して、余裕をもって申請を準備することが大切です。

Q. 就労ビザの審査中もアルバイトはできますか?

在学中で、「留学」の在留資格に基づく活動を続けており、資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲内でアルバイトをすることができます。

ただし、学校を卒業した後は注意が必要です。在留カードの在留期限が残っていても、「留学」の資格外活動許可を使ってアルバイトを続けることはできません。

卒業後の就労については、現在の在留資格と許可されている活動の範囲を確認する必要があります。

まとめ

留学生が日本で就職して働くためには、「留学」の在留資格から、仕事内容に合った就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

技人国ビザへの変更では、特に、仕事内容が専門的な知識や技術を必要とする業務であること、学歴・職歴などの要件を満たしていること、日本人と同等額以上の報酬であること、就職先の事業や雇用の継続性に問題がないことが重要なポイントです。

就労ビザの審査では、仕事内容や本人の経歴、会社の状況などを踏まえて判断されます。そのため、自分のケースで必要な要件を満たしているか不安な場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、留学生の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更申請について、埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市・蕨市)を中心に、オンラインで全国からのご相談にも対応しています。

「自分の仕事内容で就労ビザへ変更できるだろうか」「専攻と仕事内容の関連性に不安がある」といったお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

川口市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方は、川口市の就労ビザ申請ページもご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請・更新・変更申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

監修者

行政書士事務所 Top Field

申請取次行政書士 上野文香

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を中心に外国人の在留資格申請をサポート

行政書士事務所 Top Field

所在地:埼玉県川口市幸町2-7-26 シミズビル5F43
(川口駅東口より徒歩約9分/川口市役所駅前通り)

対応エリア:川口市・さいたま市(大宮・浦和など)・戸田市・蕨市を中心に
埼玉県全域 および 全国オンライン相談に対応

オンライン面談対応:ご自宅やオフィスから相談可能です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

048-400-0491

<受付時間>
10:00~18:00

<定休日>
土曜・日曜・祝日

事前予約制にて、平日夜間・土曜のご相談にも対応いたします。

不在の場合は留守電にメッセージをお残しください。折り返しご連絡いたします。

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

お知らせ

技術・人文知識・国際業務(技人国)を中心に、 外国人雇用・就労ビザに関する情報を掲載しています。

行政書士事務所 Top Field

住所

〒332-0016
埼玉県川口市幸町2-7-26
シミズビル5F43

アクセス

川口駅東口より徒歩9分/川口市役所駅前通り
駐車場:お車でお越しの方は近隣コインパーキングをご利用ください。

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

事前予約制にて、平日夜間・土曜のご相談にも対応いたします。